特定建設作業の騒音・振動の規制

最終更新日:2024年11月12日

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特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち「著しい騒音又は振動を発生する作業」を「特定建設作業」といいます。
騒音・振動の大きさや作業時間など法令等により規制されています。
ただし、指定地域の外(臨海部の工業専用地域など)で工事を実施する場合や、この作業が一つの工事を通じて1日(その作業を開始した日に終了する場合)で終了する場合などは除きます。

特定建設作業実施届出

指定地域の中で特定建設作業を伴う建設工事を行う場合、建設工事の施工者は特定建設作業の開始の日の8日前までに届出をしてください。

指定地域とは

神戸市における指定地域は、以下のとおりです。

  • 騒音:市の全域(ただし工業専用地域の臨海部、臨港地区、中央区神戸空港を除きます)
  • 振動:市の全域(ただし工業専用地域、臨港地区、中央区神戸空港を除きます)
  • 条例:騒音にかかる規制が適用される区域のうち、住宅その他居室から500メートル以内の区域

騒音・振動の基準

元請業者は特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の大きさなどを基準に適合させる必要があります。
条例では、法の指定地域との境界から100m以内の工業専用地域および臨港地区でも、騒音・振動の基準が適用されます。

勧告および命令

改善勧告

要件

指定地域の中で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音または振動の大きさなどが、基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき

内容

期限を定めて、騒音または振動の防止の方法の改善、作業時間の変更などを勧告することがあります。

改善命令

要件

勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき

内容

期限を定めて、勧告に従うよう命ずることがあります。

報告および検査

報告の徴収

特定建設作業の実施の状況や騒音・振動の防止の方法の報告を求めることがあります。

立入検査

建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械、騒音・振動を防止するための施設などを検査することがあります。

罰則

罰則の適用がある行為は、以下のとおりです。

  • 届出を行わない。
  • 虚偽の届出を行う。
  • 改善命令に従わない。
  • 報告を行わない。
  • 立入検査を拒む。

建設工事が原因の苦情を発生させないために

特定建設作業をはじめ、建設工事に伴う苦情相談が毎年数多く寄せられています。
周辺にお住まいの方の不安を解消し、良好な関係のもと、工事を進めていただくために、工事関係者の方々は、以下のとおり、配慮をお願いします。

  • チラシの配布や説明会などを通じて、工事内容の説明を着工前に十分行うとともに、作業時間、作業期間などの住民の要望を考慮してください。
  • 工事の工程や担当者の連絡先を記載した掲示板を設置し、工事内容を周知してください。
  • 低騒音・振動の施工方法や機械の採用、防音シートの設置、散水の徹底、丁寧な作業など、可能な限り騒音・振動・粉じん被害を低減できる対策を行ってください。
  • 周辺住民などから苦情の申立があった場合は、誠意をもって対応してください。

お問い合わせ先

環境局環境保全課