ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 建設工事に伴う環境法令上の規制・届出 > 【解体工事の完了後】廃棄物の引渡完了報告
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建設工事において、発生する廃棄物の処理責任は元請業者にあります。
元請業者は「排出事業者」として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に従い、自らの責任において廃棄物を適正に処理する義務があります。
発生した産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、書面で契約書を交わすなど「委託基準」に従う必要があります。
産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して処理状況を管理しなければなりません。
以下の工事の元請業者(または自主施工者)は、処分業者へ廃棄物の引渡しが完了した後に、廃棄物の搬出先や量、処理費用等を神戸市と発注者へ報告(引渡完了報告)する必要があります。
解体とは、その機能の全てまたは一部を完全に失わせる工事を指します。
※新築・維持修繕のみの工事は、報告の対象外です。
以下より、報告をお願いします。
※e-KOBEへのログインには、「gBizID」または「e-KOBE利用者ID登録」が必要です。下記まで郵送してください。
※神戸市発注の工事は、電子申請をお願いします。
【郵送先】
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階
環境局環境保全課 建設リサイクル担当
直接、窓口へ持参される場合は、あらかじめe-KOBE(窓口予約)から予約をお願いします。
ご予約がない場合、ご案内が難しい場合もありますのでご了承ください。
※神戸市発注の工事は、電子申請をお願いします。
【窓口】
環境局環境保全課 建設リサイクル担当
所在地:神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階
受付時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分まで
※電子申請の場合は、申請フォームに直接入力してください。
※副本が必要な方は、2部提出ください。
(正副2部を郵送する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
(1)廃棄物の種類で分ける。
(2)同一の廃棄物の処理先が複数ある場合は、処理先ごとに分ける。
(3)これらを受領日順に並べる。
【並べ方の例】
受渡確認票と一覧表を提出してください。
公共工事の場合は、以下の資料も合わせてご提出ください
環境局環境保全課 建設リサイクル担当
所在地:神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階(地図)
メールアドレス:kensetsu_recycle*office.city.kobe.lg.jp(*は@に置き換えて下さい)