最終更新日:2024年9月11日
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土壌汚染対策法の施行日(2003年2月15日)以降に有害物質使用特定施設を廃止した場合、土地の所有者は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市長に報告しなければいけません(法第3条)。
有害物質使用特定施設
調査の実施と報告
調査の猶予(ただし書の確認)
土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)【届出様式のページへ】
「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」を提出して、神戸市長の確認を受けてください。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第三)【届出様式のページへ】ただし書きの確認を受けている土地で900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとするときには、あらかじめ届出が必要です。届出により、土地の所有者には、形質変更する範囲のうち掘削する部分の調査が命ぜられます。
土地の利用方法に変更が生じたときにも届出が必要です。変更後の利用方法によっては確認が取り消され、土地所有者に調査が命ぜられる場合があります。
ただし書きの確認には承継の制度があります。