最終更新日:2024年6月27日
ここから本文です。
神戸市内において屋外広告業を営もうとする場合は、神戸市での屋外広告業の登録が必要になり、この登録をしなければ神戸市内で屋外広告物の設置などができません。
なお、2010年4月1日より、「特例屋外広告業の登録」を実施しています。
神戸市内で屋外広告業を営もうとする場合は、基本的には兵庫県で登録を受け、その内容を神戸市に届け出る必要があります。この制度を「特例屋外広告業」といいます。
この場合、神戸市への手数料は不要となります。
「新規」の場合と「変更・更新」の場合で様式が異なります。ご確認の上、使用してください。
また、届出に対して神戸市からの通知はありません。控え等が必要な場合、副本と返信用封筒をご用意ください。更新の通知もありませんので、兵庫県の更新を行った際は同様に神戸市にも更新の届出を行ってください。
提出書類については、下記をご確認ください。
(参考)神戸市屋外広告業届出における提出書類一覧(PDF:39KB)
「特例屋外広告業届出書(様式第9号の11)」に必要事項を記入し,下記の書類を添付して届け出てください。
※2021年4月1日より、備考欄の記載にかかわらず押印は不要です。
届け出事項に変更が生じた場合や兵庫県において登録の更新を受けた場合は,「特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第9号の12)」に必要事項を記入し,下記の書類を添付して届け出てください。
※2021年4月1日より、備考欄の記載にかかわらず押印は不要です。
特例屋外広告業の届出を行った屋外広告業者は,営業所ごとに標識(様式第9号の10)を掲示しなければなりません。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所4号館
建設局道路管理課(屋外広告業担当)
電話078-322-6593
ご相談や申請は書⾯・郵送でご対応ください。ご協⼒お願いいたします。
神戸市で屋外広告業の登録を受ける際は、下記のとおり手続をしてください。
屋外広告業登録申請における提出書類(一覧表)(PDF:51KB)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所4号館
建設局道路管理課(屋外広告業担当)
電話078-322-6593
代理人が申請する場合は、委任状を持参してください。
ご相談や申請は書⾯・郵送でご対応ください。ご協⼒お願いいたします。
申請1件につき、10,000円です。
手数料納付方法は「納付書による支払い」もしくは「窓口受付時のキャッシュレス決済」のどちらかになります。
キャッシュレス決済の場合、クレジットカード(VISA、マスターカード、ジャックス)、電子マネー(交通系IC、nanaco、WAON、楽天Edy、iD)QRコード決済(PayPay、LINEPay、d払い、メルペイ、auPAY、J-CoinPay、BankPAY、AliPay、WeChatPay、楽天Pay)が対応可能です。
2021年4月1日より、備考欄の記載にかかわらず押印は不要です。(誓約書(様式第9号)を除く)。
屋外広告業登録申請書(様式第8号)PDF形式(PDF:50KB)WORD形式(WORD:24KB)
「営業所」は、広告物等の表示又は設置に関して契約を締結する等、営業の場所的中心となる事務所をいい、作業所・連絡事務所等は該当しません。
神戸市外にある「営業所」であっても、神戸市内で営業する場合は該当します。(営業所が神戸市内にあるか否かは問いません。)
欄が不足する場合は、別紙として記入してください。
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに「業務主任者」が必要になります。
「業務主任者」は、当該営業所の専任の者であることは必ずしも必要としませんが、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその営業所の業務に随時従事していることが必要です。
誓約書(様式第9号)PDF形式(PDF:165KB)WORD形式(WORD:24KB)
申請者住所・氏名は、「屋外広告業登録申請書」の申請者と同一にしてください。
法人の場合の印は、代表取締役印(丸印)で押印してください。
申請者・申請者の法定代理人・申請者である法人の役員の略歴書(様式第9号の2)PDF形式(PDF:33KB)WORD形式(WORD:22KB)
法人申請の場合は、登記簿謄本にある役員(監査役以外)全員分の略歴書が必要になります。
業務主任者の略歴書(様式第9号の3)PDF形式(PDF:37KB)WORD形式(WORD:23KB)
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに業務主任者の略歴書が必要になります。
本市に登録されると、登録内容について登録簿に記載し、一般の閲覧に供します。
5年間(有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は,更新の登録を受けなければなりません。)
登録をしたときは,その旨を申請者に通知します。
登録を受けた屋外広告業者は,一定の要件を満たした業務主任者を営業所ごとに設置しなければなりません。
屋外広告業者は,営業所ごとに標識(様式第9号の9)を掲示しなければなりません。
登録を受けた屋外広告業者は,登録年月日,登録番号等の登録事項が市の登録簿に記載され,一般の閲覧が可能になります。
登録更新を受けずに期間が経過したり廃業などでその登録の効力が失われたとき,登録が取り消されたときは,登録が抹消されます。
屋外広告業者が法令に違反したり,登録拒否の要件に該当することとなった場合には,登録の取り消し又は6月以内の期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命じられることがあります。
登録を受けないで屋外広告業を営んだ者などに対する罰則が設けられています。