このページの目次
- 収入証紙の取り扱いは終了しました
- 屋外広告物とは
- 屋外広告物の許可基準
- 申請書等の提出先
- 申請の手続き
- 除却・変更届出の手続き
- 関係法令等
収入証紙の取り扱いは終了しました
2024年3月31日(日曜)をもって収入証紙の取り扱いは終了しました。
2024年4月1日(月曜)からの手数料納付方法は「納付書による支払い」もしくは「窓口受付時のキャッシュレス決済」のどちらかになります。
キャッシュレス決済の場合、クレジットカード(VISA、マスターカード、ジャックス)、電子マネー(交通系IC、nanaco、WAON、楽天Edy、iD)QRコード決済(PayPay、LINEPay、d払い、メルペイ、auPAY、J-CoinPay、BankPAY、AliPay、WeChatPay、楽天Pay)が対応可能です。
未使用の収入証紙の払い戻しについては、今後会計室にて案内が出される予定ですので、それまで保管ください。
屋外広告物とは
- 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利や宣伝を目的とした内容のものとは限りません。
- ポールサイン、建物の壁面や屋上に設置する広告、突出広告、アドバルーン及びバスや電車の車体を利用した広告など、様々なものがあります。
- 許可が除外される場合を除き、屋外広告物を設置・変更する際は事前に許可が必要です。
屋外広告物の許可基準
禁止地域や規格基準などの詳細は「屋外広告物条例のしおり」を参照してください。
屋外広告物許可申請チェックリスト(PDF:601KB)
お問い合わせや申請書提出の前に、添付書類の作成上の注意や許可基準の要点を確認してください。
景観計画区域
景観計画区域における屋外広告物に関する手続き
景観法に基づく景観計画により地域・地区ごとに屋外広告物に関する景観形成基準を定めており、これは屋外広告物の許可基準になります。地域・地区を確認し、必要なチェックリストを申請書に添付してください。
広告物等景観保全地区
高速道路等インターチェンジ周辺広告物等景観保全地区
2023年10月31日に新たに指定しました。2024年1月31日より施行します。該当地区に非自家用地上広告物を掲出する場合、下記の基準が適用されます。
- 広告物の相互間距離は5m以上とすること。
- 信号機及び道路標識からの距離は5m以上とすること。
- 彩度10以上の色数は2色以下とすること。
- 広告物が複数掲出される場合は集合化に努めること。
- 神戸市景観計画の景観計画区域全域(重点地域及び重点地区を除く。)における「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」に示す景観形成基準及び夜間景観形成基準を満たすこと。
申請時に必要な書類
景観保全地区に該当する場合、通常の必要書類に加えて、下記の書類を添付してください。
申請書等の提出先
【郵便物の宛先】
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所4号館
建設局道路管理課(屋外広告物担当)
※郵便物は市役所で一括受付をしていますので加納町に送付してください。
【来庁の場合の訪問先】
〒650-0033
・
屋外広告物の申請窓口移転のお知らせ(移転日:令和5年8月7日)(PDF:299KB)
・インターネットや電子メールによる申請はできません。
申請書はA4サイズの用紙に印刷し、窓口に提出(郵送可)してください。
・
屋外広告物の申請における押印の省略について(PDF:66KB)
・
手数料一覧(PDF:92KB)手数料の現金納付はできません。
申請の手続き
新規許可申請・変更許可申請
(注1)申請に必要な添付書類は、申請書の「15添付書類」欄に記載しています。
(注2)副本が許可書として手元に戻ります。正本の添付書類を全てコピーして添付してください。
(注3)広告物等を変更する場合は、変更許可申請と併せて除却届を提出してください。
【屋外広告物自己点検結果報告書(様式第1号の2)作成について】
更新許可申請
広告物等を引き続き掲出する場合は、
神戸市より届いた更新申請書を使用し申請してください。
景観計画区域に該当し、広告物等に変更がある場合は下記のリンク先でチェックリストを入手し、添付してください。
景観計画区域における屋外広告物に関する手続き
【更新許可申請時の手続き案内書類一式】
・
屋外広告物の更新許可申請等について(お知らせ)(PDF:349KB)
・屋外広告物許可申請書(更新)(様式第1号)
(※更新申請書には従前届け出た内容が記載されています。)
・
更新申請書等記入見本(PDF:2,563KB)
・
看板の点検ルールが変わりました(PDF:416KB)
・
屋外広告物の許可申請をされるみなさまへ(景観関連)(PDF:575KB)
【参考】
屋外広告物の申請における押印の省略について(PDF:66KB)
除却・変更届出の手続き
屋外広告物・掲出物件を除却(意匠変更含む)したときや、広告主(申請者)等が変更された場合は、届出が必要です。
なお、
掲出物件を残し、白面化する場合は除却となりません。変更等届出書の提出が必要です。
手数料は不要です。
広告物を除却したとき
【作成の注意事項】
全ての広告物等を除却した場合は、「6除却日又は滅失日」欄に
「全部除却」と赤字で追記してください。
広告主(申請者)等が変更されたとき
変更等届出書(参考様式)
PDF形式(PDF:99KB)EXCEL形式(EXCEL:25KB)
届出が必要な変更は、下記のとおりです。
- 屋外広告物の名義変更(申請者の変更)
- 管理者の変更
- 土地・物件所有者の変更
- 表示又は設置場所の届出内容の記載誤りの修正
- 届出意匠の抹消(白面化)
届出意匠の抹消(白面化)は2021年4月1日より届出事項となりました。
詳しくは変更等届出書(参考様式)使用の注意点をご覧ください。
変更等届出書(参考様式)使用の注意点(PDF:87KB)
関係法令等
屋外広告物の許可等については、下記の法令等に基づいています。