神戸市屋外広告物条例並びに同施行規則の一部を改正しました。
本市では,景観施策の進展並びに市民の景観意識の向上等を背景に社会情勢の変化に適合した屋外広告物規制とするため,2010年4月1日に神戸市屋外広告物条例並びに同施行規則の一部を改正しました。
主な改正内容
(1)広告主の責務についての規定を新設しました。
違反広告物の減少を図るために,広告主に対し法令遵守の努力義務規定及び行政指導の根拠規定を新設しました。
(2)屋外広告物の経過措置の見直しと手続規定を新設しました。
許可基準改正により既存不適格となる広告物等の経過措置期間を3年から6年(最大7年)に延長しました(ただし金属製等の耐用年数が長い広告物に限ります)。また,経過措置の見直しに伴い,改正後の規格に適合させるための計画及び誓約に関する書面の様式を追加しました。
(3)禁止物件・禁止広告物・適用除外規定の見直し等をしました。
- (ア)はり紙・はり札・立看板・広告旗などを電柱・街灯柱・バス停上屋等に掲出することを禁止しました。
- (イ)信号機・交通標識の機能を損なう広告物を禁止しました。
- (ウ)広告禁止地域においても電車等車体利用広告の通過を可能とする規定に変更しました。
- (エ)許可基準に適合しない広告物を特例的に許可する制度を新設しました。
(4)兵庫県で屋外広告業の登録をした業者は本市で登録したものとみなす特例登録制度を新設しました。
神戸市屋外広告業のページ
(5)手数料の一部改正等をしました。(2010年7月1日から改正)
屋外広告物条例許可申請手数料(PDF:92KB)
(6)広告物等の許可基準を変更しました。
- (ア)神戸市都市景観条例に規定する都市景観形成地域において景観形成基準が定められた場合には,当該基準に即したものとするよう努めることとの規定を設けました。
- (イ)壁面広告物の規格について,同一の壁面に30メートル以上の間をあければ同一の表示内容の広告物を複数掲出できるように規定を設けました。
- (ウ)電柱に巻き付ける広告について,広告物の縦の長さを1.5メートル以下とするように規定を改めました。
- (エ)車体利用広告について,電車等に係るものは車体の表面積の3分の1以下とする規定を設けました。
(7)屋外広告物許可申請書(様式第1号)に添付する図書を明記するとともに様式の一部を改めました。
屋外広告物許可申請のページ
資料