社会福祉充実計画

最終更新日:2024年4月17日

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社会福祉法人は、法人の利益(余剰金)を出資者などに配分できない非営利法人であり、公益性の高い社会福祉事業の実施を目的としています。また、各種の税を免除され、独善的に特別養護老人ホームなどの経営が認められ、運営費や補助金などの公金を受けています。したがって、社会福祉法人で余剰金が生じた場合は、公益目的の事業に再投下することが原則です。
社会福祉法第55条の2では、社会福祉法人に生じる余剰財産を社会福祉充実計画として毎年度計算し、残額があれば地域住民などに対してその使途を見える化するとともに、地域のニーズなどを踏まえた計画的な再投下を促す観点から、社会福祉充実計画を策定して、所轄庁に対して承認申請をすることとされています。

地域公益事業に関する意見聴取

社会福祉充実計画で地域公益事業を計画する社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2第6項に基づき、社会福祉充実計画を策定又は変更する前に、事業区域の住民その他の関係者の意見を聞く必要があります。
地域公益事業を含む社会福祉充実計画を策定又は変更する場合は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで相談してください。

厚生労働省の通知

【通知1】の別添「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に、社会福祉充実残額の計算方法、社会福祉充実計画の記載例が詳しく掲載されています。
【通知2】は、社会福祉充実残額の算定、社会福祉充実計画の作成などにかかるQ&Aです。

様式

なお算定シートは試算用です。実際の社会福祉充実残額は令和6年度版の財務諸表等入力シートで表示された値となるので、留意してください。

申請書類の提出、問い合わせ

福祉局監査指導部(法人監査指導担当)
電話番号:078-322-6241
ファックス番号:078-322-5771
メールアドレス:kansashidou<a>office.city.kobe.lg.jp
(<a>を@に変換してください。)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部