社会福祉法人の設立

最終更新日:2024年10月30日

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社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人をいいます。
社会福祉法人は極めて公益性の高い法人であるため、社会福祉事業の主たる担い手として相応しい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないと規定されています。

設立手続きの相談

社会福祉法人を設立するには、所轄庁からの認可が必要です。所轄庁からの設立認可後、法人設立登記を行った時点で正式に法人設立となります。
法人を設立するまでに、設立要件を入念に審査するため多くの調整事項があり、かなり時間を要します。
社会福祉法人の設立を検討する場合や手続きの相談をしたい場合は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで連絡してください。

社会福祉法人の設立の流れ

  1. 神戸市への相談
    神戸市と相談しながら、手続きについて確認します。

    • 社会福祉法人で行う事業
    • 設立の方法(施設整備、事業譲渡、資産譲渡などの有無)
    • 目標とする法人設立日や事業開始日
    • 認可申請に必要な書類の確認
  2. 設立準備委員会の設置
    主に次の内容を決定します。

    • 社会福祉法人の設立の趣意
    • 実施する社会福祉事業の種別
    • 定款案
    • 設立当初の資産、財産目録、事業計画、収支予算、役員および評議員
  3. 認可申請に向けた準備
    神戸市と協議しながら準備を進めます。

    • 職員への説明、同意
    • 利用者や利用者家族への説明、同意
    • 地域住民や自治会への説明
    • 法人設立認可申請書類の作成
  4. 社会福祉法人審査会
    社会福祉法人審査会で、設立に関して適当であると認められる必要があります。所轄庁において申請書類に不備がないことを確認した後に開催します。

  5. 神戸市への法人設立認可申請
    必要な申請書類を神戸市へ提出します。

  6. 法人設立認可
    神戸市から設立認可書が交付されます。

  7. 法人設立登記
    法人設立認可後、2週間以内に法務局で法人設立登記を行います。

  8. 事後の手続き
    • 理事および監事の選任
    • 評議員の選任
    • 財産の移転など

社会福祉法人を設立するための要件

社会福祉法人を設立するためには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。

事業要件

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉事業を行います。また、社会福祉事業に支障がない範囲で、公益事業または収益事業を行うことができます。ただし、社会福祉事業以外の事業のみを行うために、社会福祉法人を設立することはできません。

  • 社会福祉事業:社会福祉法第2条第2項(第一種社会福祉事業)および第3項(第二種社会福祉事業)に掲げる事業をいいます。

  • 公益事業:公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。(例:入所施設からの退院・退所を支援する事業、子育て支援に関する事業、社会福祉士や介護職員の養成事業など)

  • 収益事業:社会福祉事業や公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として、反復継続して行われる行為です。社会福祉法人の社会的信用を傷つけるおそれがあったり、投機的なものは収益事業として認められません。

資産要件

社会福祉事業を行うために、直接必要なすべての物件について所有権を有していること、または国もしくは地方公共団体から貸与もしくは使用許可を受けていることが必要です。資産は次の4つに区分されます。

  • 基本財産:社会福祉事業の用に供する不動産(土地、建物)のことです。社会福祉施設を経営する法人は、すべての施設について、その施設の用に供する不動産を基本財産としなければなりません。社会福祉施設を経営しない社会福祉法人を設立する場合には、事業の安定性を確保するため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければなりませんが、設立の方法やどの社会福祉事業を行うかによって、要件は大きく異なります。

  • その他財産:基本財産、公益事業用財産および収益事業用財産以外で、社会福祉事業の用に供する財産のことです。

  • 公益事業用財産:公益事業の用に供する財産で、基本財産およびその他財産と明確に区分して管理する必要があります。

  • 収益事業用財産:収益事業の用に供する財産で、基本財産およびその他財産と明確に区分して管理する必要があります。

役員等要件

社会福祉法人には、評議員、役員(理事および監事)を置かなければなりません。
社会福祉法人と評議員、理事及び監事は、委任の関係にあります。また民法の規定により、委任を受けた者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負います。このため、常勤または非常勤、報酬の有無にかかわらず、その職責に応じた注意義務をもって職務にあたることが求められ、一定の要件が欠格事由として社会福祉法に定められています。また、各評議員と各役員と特殊の関係にある者は選任できないことなども定められています。

  • 評議員:法人運営にかかる重要事項の議決機関である評議員会を構成します。
  • 理事:法人の業務執行の決定をするなど法人運営における重要な役割を担い、理事会を構成します。
  • 監事:理事の職務執行を監査する立場にあります。
欠格事由と特殊関係(PDF:813KB)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部