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最終更新日:2024年10月30日
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社会福祉法人が定款変更を行う場合は、所轄庁への届出や事前の認可申請が必要です。また、基本財産を処分する場合や担保にする場合も、事前に所轄庁への承認申請が必要です。
以下にくわしい説明や様式を記載していますので、手続きに必要な書類を提出してください。
定款変更認可事項は、所轄庁の認可を受けなければ効力を生じません。(例:社会福祉事業の種類の変更、公益事業または収益事業を行う場合にはその種類の変更、文言の変更(目的、名称、役員または評議員に関する事項など))
理事会および評議員会の決議を得た後、速やかに申請してください。
どのケースに該当するのか判断に迷う場合は、福祉監査指導部(法人監査指導担当)まで相談してください。
手引の種類、様式 | 主な例 |
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1_社会福祉事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:50KB) | 保育所のみを経営する法人が、新たに特別養護老人ホームを開始する場合で、施設の建設を伴うもの |
2_社会福祉事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:41KB) | 保育所から幼保連携型認定こども園への移行で、施設の建設(または廃止)を伴わないもの |
3_公益事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:43KB) | これまで公益事業を行っていない法人が、新たに有料老人ホームを経営する事業を開始する場合で、施設の建設を伴うもの |
4_公益事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:40KB) | 既存の事業所で、新たに訪問入浴介護事業を開始する場合で、施設または事業所の建設を伴わないもの |
5_収益事業の変更(施設整備を伴う場合)(WORD:47KB) | |
6_収益事業の変更(施設整備を伴わない場合)(WORD:40KB) | |
7_定款の文言の変更(WORD:34KB) | 法人名称の変更、用語の変更など |
定款変更届出事項は、法務局への登記が終了し、評議員会での決議の後に所轄庁への届出が必要です。(例:基本財産の増加、事務所の所在地の変更および公告の方法の変更)
事務所の所在地の変更については、定款を変更する必要がない(登記簿において変更がない)場合でも、各種連絡の都合のため、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)まで報告してください。
手引の種類、様式 | 主な例 |
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1_基本財産の増加(WORD:36KB) | 社会福祉事業の用に供するための不動産を購入した場合 |
2_事務所の所在地の変更(WORD:31KB) | 法人事務所を神戸市内で移転した場合 |
3_広告の方法の変更(WORD:29KB) |
社会福祉法人の基本財産を処分する場合または担保にする場合には、事前に所轄庁の承認を受けなければなりません。基本財産処分にかかる理事会および評議員会の決議を得た後に、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)へ申請してください。
手引の種類、様式 | 主な例 |
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1_基本財産の処分承認(WORD:38KB) | 基本財産である土地や建物を取壊す場合、売却する場合 |
2_基本財産の担保提供承認(WORD:43KB) | 基本財産を担保に金融機関から借り入れる場合 |
租税特別措置法第40条の特例適用(社会福祉法人への寄付者の所得税の非課税措置)を受けるためには、定款例で示された条文のほかに、一定の条文を定款に規定する必要があります。
この特例適用を受けようとする場合は、次の資料を参考に必要な条文を規定し、申請してください。
福祉局監査指導部(法人監査指導担当)
電話番号:078-322-6241
ファックス番号:078-322-5771
メールアドレス:kansashidou<a>office.city.kobe.lg.jp
(<a>を@に変換してください。)