最終更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
2006年4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、
のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。
本市では、このうち(1)としての「内部通報制度」と、(2)としての「外部の労働者等からの公益通報制度」を取り扱っています。
公益通報制度を適正に運用するため、神戸市公益通報取扱要綱を制定しています。
「神戸市公益通報取扱要綱」の第2章「内部通報制度」に基づき、職員及びその他関係者(退職者、役員を含む)は、内部通報対象行為がある場合は通報窓口にその旨を通報することができます。
※その他関係者には、本市の事務部局への派遣労働者や本市の請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者なども含みます。
内部通報制度について、各年度の運用状況を公表しています。※2024年8月1日時点
・2023年度(PDF:238KB)
・2022年度(PDF:245KB)
・2021年度(PDF:248KB)
「神戸市公益通報取扱要綱」の第3章「外部の労働者等からの公益通報制度」に基づき、外部の労働者等からの通報について、その法令違反行為について処分又は勧告等をする権限のある各所管課が通報を受け付けます。
通報・相談窓口(通報処理担当課)は対象法律の各所管課です。所管課一覧でご確認のうえ、各所管課へご連絡ください。
さらに詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください