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外壁等のモルタル・コンクリートの落下防止

最終更新日:2024年9月12日

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2019年5月12日に京都府の小学校で外壁モルタルの一部が落下する事故が、同年5月13日には香川県の中学校で天井裏のコンクリート片が落下する事故が発生しました。
外壁や天井のモルタル等の落下は、人命に関わる重大な被害が懸念されます。

建物所有者・管理者の方へ

  • 特殊建築物等定期調査報告の対象である建築物については、適切に調査・報告を行ってください。
  • 危険性があると指摘されたものは、速やかに付近通行者への注意喚起を行ってください。その上で、建築士等の専門家にご相談いただき、補修・撤去などの対応を行ってください。
  • 危険性が認められなかった場合や、定期調査報告の対象外である建築物も、経過観察を行い、不具合がある場合は専門家に調査を依頼してください。

調査者の方へ

  • 定期調査報告の中で、要是正項目や注意が必要な事項を発見した場合は、建物の所有者・管理者に十分説明し、必要なアドバイスを行ってください。

調査方法・判定基準

平成20年国土交通省告示第282号別表「2建築物の外部(11)外装仕上げ材等」「4建築物の内部(19)床、(23)(24)天井」の項における調査方法及び判定基準等に従い調査を行ってください。

平成20年国土交通省告示第282号別表(抜粋)

  • 2建築物の外壁(外装仕上げ材等)
    • 調査項目:タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況
    • 調査方法:開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む)により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等(落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。)により確認する。(以下略)
    • 判定基準:外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
  • 4建築物の内部(床)
    • 調査項目:躯体等(鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況)
    • 調査の方法:目視により確認する。
    • 判定基準:コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。
  • 4建築物の内部(天井)
    • 調査項目:令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分
    • 調査の方法:設計図書等により確認する。必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認又はテストハンマーによる打診等により確認する。
    • 判定基準:令第128条の5の規定に適合しないこと。室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課