ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 郵送による通知書(副本)等の交付

郵送による通知書(副本)等の交付

最終更新日:2024年10月1日

ここから本文です。

申請書に関する通知書(副本)等の交付を郵送でも行います。
郵送での交付を希望される場合は、以下をご確認ください。

対象の届出

建築安全課が担当する申請(次の申請を除く

<郵送対象外の申請>

  • 道路位置の指定申請
  • 道路の水平距離の指定申請
  • 私道の廃止申請

準備するもの

返信用の「レターパックプラス」に宛先を記入の上、申請書類と一緒に提出してください。

  • レターパックライトではありませんので、ご注意ください。
  • レターパックプラスの封筒左上部分に記載の表示が「600」になっているか確認してください。(郵便料金変更前に購入したレターパックプラスは「520」となっています。差額分の郵便切手を貼ってください。)
  • 副本が多くレターパックプラスに入りきらない場合は、運送会社を通じて着払い・信書扱いでお送りします。(レターパックは不要です。)建築安全課にある送付伝票にご記入ください。

交付方法

  • 申請の決裁が完了・交付処理が終了した後、建築調整課または建築安全課よりお預かりしていた返信用レターパックプラスで、通知書等をお送りします。
  • 郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」により到着が確認できた時点で、代理者受領済と判断します。
  • レターパックプラス以外の方法でお送りした場合は、運送会社の追跡サービスでにより到着が確認できた時点で、代理者受領済と判断します。

その他の留意事項

  • 郵送事故などについては、責任を負えません。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課