ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 建築住宅局 > 建築指導部 > 建物外部のパネル等の落下防止

建物外部のパネル等の落下防止

最終更新日:2024年9月12日

ここから本文です。

2018年10月1日に横浜市で、ビルの屋上に取り付けられたパネルが落下し通行者が死亡する事故が発生しています。
また、市内でも、2020年10月に駅舎の外壁に取り付けられた金属製のパネルが落下する事故が発生しました。
建物外部からのパネル等の落下は、人命に関わる重大な被害が懸念されます。

建物所有者・管理者の方へ

  • 特殊建築物等定期調査報告の対象である建築物については、適切に調査・報告を行ってください。
  • 危険性があると指摘されたものについては、速やかに付近通行者への注意喚起など応急措置をとってください。その上で、建築士等の専門家にご相談いただき、補修・撤去などの対応を行ってください。
  • 調査で危険性が認められなかった場合や、定期調査報告の対象外である建築物も、経過観察を行い、不具合がある場合は専門家に調査を依頼してください。

調査者の方へ

  • 定期調査報告の中で、要是正項目や注意が必要な事項を発見した場合は、建物の所有者・管理者に十分説明し、必要なアドバイスを行ってください。

調査方法・判定基準

平成20年国土交通省告示第282号別表「2建築物の外部(17)及び(18)」「3屋上及び屋根(8)及び(9)」の項における調査方法及び判定基準等に従い調査を行ってください。

平成20年国土交通省告示第282号別表(抜粋)

2建築物の外部(外壁)

  • 調査項目:外壁に緊結された広告板、空調室外機等
  • 調査方法:必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。機器の支持部分等については手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。
  • 判定基準:機器本体に著しい錆又は腐食があること。支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること

3屋上及び屋根

  • 調査項目:機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)
  • 調査方法:目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。
  • 判定基準:機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部安全対策課