栄町通景観形成市民協定

最終更新日:2024年11月13日

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協定締結(認定・変更)年月日

1998年7月10日締結
1998年10月1日認定

対象区域

神戸市中央区栄町通1丁目~6丁目及び元町通5丁目、6丁目のうち栄町線の両側沿道に直接面した敷地
※区域図は下記に掲載のパンフレットをご覧ください。

概要

この協定は、1995年1月17日阪神淡路大震災の復興を機に、神戸市都市景観条例に即して沿道地権者の賛同を得て1998年7月10日に締結された市民協定です。

本協定は、単なる規制ではなく魅力ある街なみ景観をお互いに創出することに力点を置いています。
「栄町通らしさ」は、協定者のまちへの愛着と誇り、その営みを通じてかもしだされるなじみ深さであり、お互いが連鎖しあうことをめざします。

パンフレット

手続き

景観形成市民協定の区域で「ルール」に関わる建築行為、宅地の造成、屋外広告物の掲出等をされる時は、まず、栄町通まちづくり懇談会事務局にご相談ください。

相談の対象となる行為

  • 建築物等の新築、増築、改築・改装、撤去、大規模な修繕
  • 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  • 屋外広告物等の設置、変更
  • その他まちなみ景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為

提出書類

  1. 現況図、現況写真、敷地図、行為の概要を説明する必要図面など
  2. 栄町通景観形成市民協定に基づく事前相談・確認申請書(PDF:265KB)

連絡先

栄町通まちづくり懇談会事務局(みなと元町タウン協議会事務局内)
TEL/FAX:078-391-0831
Eメール:townkyo@snow.ocn.ne.jp

関連情報

栄町通周辺まちづくり懇談会

当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。

みなと元町タウン協議会(みなと元町タウン憲章)

栄町通景観形成市民協定の区域は、自主ルールである「みなと元町タウン憲章」の区域に含まれます。
区域内で建築物の建築等をされる時は、みなと元町タウン協議会事務局(TEL/FAX:078-391-0831)にご相談ください。

神戸元町商店街景観形成市民協定・ハーバーロード景観形成市民協定

「栄町通景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

南京町沿道景観形成地区

景観法に基づく景観計画区域の重点地域・地区のひとつです。「栄町通景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725