有馬地区景観形成市民協定

最終更新日:2024年5月24日

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協定締結(認定・変更)年月日

2003年12月17日締結 2004年3月26日認定

対象区域

神戸市北区有馬町の一部(通称名:潮原町、伊奈野町、中之町、寺田町、瓢箪町、北之町、滝本町、栄町、上之町、射場町の一部、及び瑞宝寺町の一部)
※詳細は、区域図(PDF:1,210KB)をご参照ください。

概要

有馬地区は全国を代表とする歴史ある温泉地として発展してきました。しかし、時代が進むにつれて由緒ある建物が減りつつあるなど、歴史性が失われつつあります。「癒し」や「懐かしさ」を感じることが出来るまちを守り、育てていくためには、歴史・文化・自然の3つの要素を調和させながら、これらを継承し、発展させる姿勢が重要だと考えます。有馬に住み、働く者は誇りをもってこのまちを次代に引き継いでいけるよう、共通の指針をお互いに確認し、これからの有馬地区を発展させていくことを目指します。

【基本目標】
  • 歴史ある温泉地としての情緒を感じるまち
  • 「癒し」、「懐かしさ」を感じるまち
  • 住民・来訪者が互いに心から楽しめる「生きたまち」

パンフレット・ガイドライン・協定書

手続き

建築行為を行う場合は、事前に「有馬まちなみ景観委員会」へ相談をお願いします。

相談の対象となる行為

  • 建築物等の新築、増築、改築、修繕
  • 宅地の造成
  • 看板の設置(電柱公告含む)
  • その他の土地の形質の変更

提出書類

  1. 現況図、現況写真、敷地図、行為の概要を説明する必要図面
  2. 景観形成市民協定事前協議届出書(PDF:57KB)(様式1)
  3. 景観形成市民協定チェックリスト(様式2)
※該当エリアによって異なりますので、区域図と景観形成道路位置図(PDF:617KB)をご確認ください。

連絡先

有馬まちなみ景観委員会事務局
Mail:y.masuda.keikan@gmail.com(事務局長 増田 陽平)

関連情報

有馬まちなみ景観委員会

当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。

お問い合わせ先

都市局景観政策課 

電話 078-595-6726