神戸元町商店街景観形成市民協定

最終更新日:2024年4月1日

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協定締結(認定・変更)年月日

2003(平成15)年6月6日締結
2003(平成15)年9月12日認定
2020(令和2)年8月27日変更

対象区域

神戸元町商店街(神戸市中央区元町通1丁目~6丁目の一部)に直接面した沿道敷地
※区域図は下記に掲載のパンフレットをご覧ください。

概要

神戸元町商店街は、神戸を代表する伝統的な中心商業地であり、高級・ハイカラ・エレガントな「元町らしさ」を継承・発展させ、超広域商圏をもつ専門店街としての魅力と風格あるショッピング・ストリートづくりを目的として協定を定めます。協定は、神戸元町商店街の共通ルールでであり、地元関係者間で協定し、その目的達成に努めます。

【まちの将来像】
  • 高級感のある神戸元町商店街
  • ハイカラな神戸元町商店街
  • エレガントな神戸元町商店街

パンフレット・協定書

手続き

景観形成市民協定の区域で「ルール」に関わる建築、宅地の造成、屋外広告物の掲出等をされる時は、まず、神戸元町商店街まちなみ委員会事務局にご相談ください。

相談の対象となる行為

  • 建築物等の新築、増築、改築・改装、撤去、大規模な修繕
  • 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  • 屋外広告物等の設置、変更
  • その他まちなみ景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為

提出書類

  1. 現況図、現況写真、敷地図、行為の概要を説明する必要図面など
  2. 神戸元町商店街景観形成市民協定に基づく事前相談書(PDF:134KB)

連絡先

神戸元町商店街まちなみ委員会事務局(みなと元町タウン協議会事務局内)
TEL/FAX:078-391-0831
Eメール:motomachi@eco.ocn.ne.jp

関連情報

神戸元町商店街まちなみ委員会

当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。

みなと元町タウン協議会(みなと元町タウン憲章)

神戸元町商店街景観形成市民協定の区域は、自主ルールである「みなと元町タウン憲章」の区域に含まれます。
区域内で建築物の建築等をされる時は、みなと元町タウン協議会事務局(TEL/FAX 078-391-0831)にご相談ください。

栄町通景観形成市民協定・ハーバーロード景観形成市民協定

「神戸元町商店街景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

南京町沿道景観形成地区

景観法に基づく景観計画区域の重点地域・地区のひとつです。「神戸元町商店街景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725