協定締結(認定・変更)年月日
2003(平成15)年6月6日締結
2003(平成15)年9月12日認定
2020(令和2)年8月27日変更
対象区域
神戸元町商店街(神戸市中央区元町通1丁目~6丁目の一部)に直接面した沿道敷地
※区域図は下記に掲載のパンフレットをご覧ください。
概要
神戸元町商店街は、神戸を代表する伝統的な中心商業地であり、高級・ハイカラ・エレガントな「元町らしさ」を継承・発展させ、超広域商圏をもつ専門店街としての魅力と風格あるショッピング・ストリートづくりを目的として協定を定めます。協定は、神戸元町商店街の共通ルールでであり、地元関係者間で協定し、その目的達成に努めます。
【まちの将来像】
- 高級感のある神戸元町商店街
- ハイカラな神戸元町商店街
- エレガントな神戸元町商店街
パンフレット・協定書
手続き
景観形成市民協定の区域で「ルール」に関わる建築、宅地の造成、屋外広告物の掲出等をされる時は、まず、神戸元町商店街まちなみ委員会事務局にご相談ください。
相談の対象となる行為
- 建築物等の新築、増築、改築・改装、撤去、大規模な修繕
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更
- 屋外広告物等の設置、変更
- その他まちなみ景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為
提出書類
- 現況図、現況写真、敷地図、行為の概要を説明する必要図面など
- 神戸元町商店街景観形成市民協定に基づく事前相談書(PDF:134KB)
連絡先
神戸元町商店街まちなみ委員会事務局(みなと元町タウン協議会事務局内)
TEL/FAX:078-391-0831
Eメール:motomachi@eco.ocn.ne.jp
関連情報
神戸元町商店街まちなみ委員会
当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。
みなと元町タウン協議会(みなと元町タウン憲章)
神戸元町商店街景観形成市民協定の区域は、自主ルールである「みなと元町タウン憲章」の区域に含まれます。
区域内で建築物の建築等をされる時は、みなと元町タウン協議会事務局(TEL/FAX 078-391-0831)にご相談ください。
栄町通景観形成市民協定・ハーバーロード景観形成市民協定
「神戸元町商店街景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。
南京町沿道景観形成地区
景観法に基づく景観計画区域の重点地域・地区のひとつです。「神戸元町商店街景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。