最終更新日:2024年11月20日
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神戸市では、障がい者向けグループホームの整備促進に取り組んでいます。グループホームを開設するにあたっては、各法令の基準を満たす必要があります。本ページでは、主な法令における基準について掲載しています。
詳細は、各所管課までお問い合せください。
小規模な戸建住宅等を障がい者グループホームに用途変更する際の建築基準法における注意点を掲載しています。
グループホームは、建築基準法上「寄宿舎」として取り扱われます。
特に、既存の戸建住宅等をグループホームとして活用する場合、より厳しい防火・避難関係規定に新たに適合させる必要があります。
これらの規定への適合については、建築士等の専門家とご相談のうえ、適法に整備する必要がありますのでご注意ください。
グループホームへ用途変更する場合は、以下のとおり、建築工事に着工する前に建築確認申請の手続きが必要です。
ただし、申請が不要な場合も、新たに適用される防火避難関係規定等に適合する必要がありますので、申請の有無に限らず、建築士等の専門家と相談してください。
用途変更部分の床面積 | 200平方メートル以内 | 200平方メートル超 |
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確認申請の要否 | 不要 | 必要 |
既存建物を活用する場合は、まず完了検査済証の有無を確認してください。
完了検査済証が無い場合は、建築士等が既存建物が建築基準法に適合しているか調査し、適法性が確保できないと確認申請を行うことが出来ません。
→建築指導部建築調整課1番窓口で、完了検査済証の有無を確認できます。
既存の小規模な戸建住宅等をグループホームに用途変更する場合に新たに適用される主な防火避難関係規定は以下を参照してください。
障がい者向けグループホームは消防法施行令別表第1(六)項に該当する防火対象物(社会福祉施設)です。一例ですが、以下のような消防用設備等の規制が課されます。
(六)項ロ(5) 障害支援区分4以上の者が 概ね8割を超える施設 |
(六)項ハ(5) 障害支援区分4以上の者が 概ね8割以下の施設 |
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消火器 | 全て該当 | 延べ面積150平方メートル以上が該当 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積700平方メートル以上が該当 ※スプリンクラー設備設置により設置は不要となります。 |
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スプリンクラー設備 | 全て該当(一部施設は275平方メートル) | 床面積合計6,000平方メートル以上が該当 |
自動火災報知設備 | 全て該当(火災通報装置と連動) | 全て該当(入居・宿泊有り) |
火災通報装置 | 全て該当(自動火災報知設備と連動) | 延べ面積500平方メートル以上が該当 |
非常警報設備 | 収容人員50人以上が該当(入居者+施設職員) ※自動火災報知設備設置により設置は不要となります |
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避難器具 | 階の収容人員が20人以上が該当 (下階に飲食店や事務所等がある場合は10人以上) |
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誘導灯 | 全て該当 | |
防炎物品 | 全て該当 | |
その他 | 就寝部分については二方向避難が必要となる場合があります。 避難方向の扉を緑色の表示とする必要があります。 厨房施設には消火器等の設置が必要となる場合があります。 |
必ず消防署等で事前相談、確認をお願いします。
障がい者が安全かつ快適に利用できる経路、出入口、廊下、階段等について、規定があります。詳細は、以下のホームページを確認してください。
障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業の指定申請等の手続き、提出書類一覧等については、以下のアドレスのホームページを参照して下さい。
なお、「申請手続きのてびき」も掲載しておりますので、指定申請を行う場合には必ず内容を確認してください。
障害福祉サービス事業等の指定申請手続きについて(事業者向け)
障がい者向けグループホームを整備するにあたり、改修や消防設備の整備等に必要な費用の一部を補助する制度があります。
補助の対象となる費用等、詳細につきましては、以下のページを確認してください。
掲載内容 | 所管課 | 電話番号 |
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建築基準法における注意点 | 建築住宅局建築指導部 建築安全課 (三宮国際ビル5階) |
078-595-6561 |
消防法に関する主な基準 (1)消防用設備に関すること (2)防火管理に関すること |
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福祉のまちづくり条例(兵庫県) | 福祉局障害福祉課 福祉のまちづくり条例担当 |
078-322-6277 |
障害福祉サービス事業等の事業所指定 | 福祉局監査指導部 | 078-322-6265 |
補助金について | 福祉局障害福祉課施設支援担当 | 078-322-6741 |