最終更新日:2024年10月30日
ここから本文です。
厚生労働省(以下「国」という。)では、障害者施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的として、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)」等の規定に基づき、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国庫補助要綱」という。)」により、社会福祉法人等が行う施設整備に要する費用の一部について、本市と協議のうえ、国と本市の予算の範囲内において補助を行っています。
ついては、本市が国と協議するにあたり、2025年度に計画している当該補助金の対象となる社会福祉施設等整備事業について、下記のとおり募集します。
なお、日中サービス支援型グループホームの整備や、市東部(東灘区・灘区・中央区)においてグループホームの新規開設・創設を行う場合は、その整備計画を高く評価します。
※詳細は、「対象事業の募集案内(PDF:255KB)」をよくご確認ください。
※グループホームの整備は、「神戸市グループホーム整備支援事業」も実施しています。
国庫補助要綱第2の2の表第3号又は第4号に掲げられた障害福祉サービス施設等における、同第2の3の(2)又は(3)の表に掲げられた整備区分及び整備内容に関する事業
※詳細は、以下の国庫補助要綱及び各関係通知をよくご確認ください。
国庫補助要綱第2の6に掲げられた交付額の算定方法に基づき、補助対象経費の総額の4分の3の額と、国庫補助要綱別表3-1の補助基準額を比較し、その低い方の金額を上限とする額
以下の書類を電子データで提出してください。
(注1)障害福祉サービス事業所の開設にあたっては、建築基準法や消防法、福祉のまちづくり条例等の法令に適合させる必要があります。障害福祉サービス事業所の主な設置基準を確認ください。(本ページに記載されている設置基準は、グループホームに関するものです。他の障害福祉サービス事業所等の場合は、各法令を確認いただき、ご不明な点等は、本ページ記載の連絡先へお問い合わせください。)
(注2)障害福祉サービス事業等の事業所指定を受けるに当たっての主な基準については、申請手続きの手引きでご確認ください。2024年9月6日(金曜)必着
神戸市福祉局障害福祉課国庫補助金担当
住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館5階
電話:078-322-6741
送信先メールアドレス:syogaishisetsushien@office.city.kobe.lg.jp
国と協議するにあたり、国の整備方針との整合性や、本市の「神戸市障がい者プラン/第7期神戸市障がい福祉計画」の成果目標等との整合性、補助金を交付する事業としての妥当性等について審査をします。選考にかかる主な選考評価項目は「評価の着眼点(PDF:755KB)」のとおりです。評価基準に満たない事業については審査対象外とします。
国と協議した結果、予算状況や整備計画内容等により、不採択又は補助金が減額となる場合があります。国において国庫補助が不採択となった場合は、本市も補助金の交付は行いません。また、国より国庫補助に関する協議が行われない場合は、補助協議は中止となります。
補助協議申請に係る資料等の作成に伴う費用、応募に関する費用は全額応募事業者の負担となります。国庫補助として不採択となった場合、補助協議が中止となった場合その他いかなる場合においても、本市は一切の費用を負担しません。
補助金の申請・審査・交付等に関する手続きは、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」のほか、「神戸市補助金等の交付に関する規則」、「神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金交付要綱」、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金事務要領」及び「民間社会福祉施設整備の手引き」に則って行います。各要綱・要領等の内容を十分確認してください。
障害福祉サービス事業所の開設にあたっては、建築基準法や消防法令、福祉のまちづくり条例等の法令に適合するとともに、障害福祉サービス事業所等の事業所指定を受けることが必要です。各法令等の内容を確認するとともに、事業所指定の手続きについては「障害福祉サービス事業等申請手続きの手引き」で確認してください。
本市では、「神戸市障がい者プラン/第7期神戸市障がい福祉計画」に基づき、障害福祉サービス事業所等の整備を進めています。同計画の内容は、「神戸市障がい者プラン」のページをご覧ください。
補助事業を中止または廃止する場合は、市長の承認を受けなければなりません。(市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部または一部を市に納付いただく場合があります。)。
スケジュールの大まかな目安は、下記のとおりです。
時期 | 内容 | |
---|---|---|
2024年 | 9月6日 | 本市への書類提出期限 |
10月~2025年2月頃 | 市の審査会(審査会に通った案件のみ、国への協議申請を行います。) | |
2025年 | 4月 | 国庫補助協議 |
6~7月 | 国から内示(※国庫補助の対象外となった場合は、本市の補助金も交付できませんので、ご注意ください。) | |
7~8月 |
補助金交付申請書を提出(法人→本市→国) 国の補助金交付決定 本市への設計図書の提出 |
|
9月 | 設計図書の審査 | |
10~11月 |
入札・施工業者決定 補助金交付申請書を提出(法人→本市) 本市の補助金交付決定 契約の締結・着工 |
|
2026年 | 3月 |
竣工 完了検査 本市への実績報告書・補助金交付請求書の提出 |
3~4月 | 補助金の支払 |
※上記スケジュールは目安であり、補助金の支払時期は竣工時期に応じて変わります。
※整備事業に係る工事等の入札公告・契約・着工は国の内示通知以降に可能となります。内示通知前に着手された場合は、補助対象外となります。
社会福祉施設等整備費国庫補助金の内示(障害福祉課所管分)の内容は下記のとおりです。
なお、神戸市福祉局分の「国庫補助等協議対象事業一覧」及び「入札参加募集中の公告」については、福祉局くらし支援課前(1号館5階)に掲示しております。