障害者施設の整備補助金

最終更新日:2024年10月30日

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社会福祉施設等施設整備費国庫補助金(障害者施設)

厚生労働省(以下「国」という。)では、障害者施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的として、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)」等の規定に基づき、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国庫補助要綱」という。)」により、社会福祉法人等が行う施設整備に要する費用の一部について、本市と協議のうえ、国と本市の予算の範囲内において補助を行っています。

ついては、本市が国と協議するにあたり、2025(令和7)年度に計画している当該補助金の対象となる社会福祉施設等整備事業について、下記のとおり募集します。

なお、日中サービス支援型グループホームの整備や、市東部(東灘区・灘区・中央区)においてグループホームの新規開設・創設を行う場合は、その整備計画を高く評価します。

※詳細は、「対象事業の募集案内(PDF:255KB)」をよくご確認ください。
※グループホームの整備は、「神戸市グループホーム整備支援事業」も実施しています。

補助対象

国庫補助要綱第2の2の表第3号又は第4号に掲げられた障害福祉サービス施設等における、同第2の3の(2)又は(3)の表に掲げられた整備区分及び整備内容に関する事業
※詳細については、以下の国庫補助要綱及び各関係通知をよくご確認ください。

補助の額

国庫補助要綱第2の6に掲げられた交付額の算定方法に基づき、補助対象経費の総額の4分の3の額と、国庫補助要綱別表3-1の補助基準額を比較し、その低い方の金額を上限とする額

補助の条件

  1. 整備する社会福祉施設等が神戸市内であること
  2. 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの設備に関する基準又は指定障害支援施設等の設備に関する基準のほか、建築基準法、消防法令ほか関係法令の基準を満たす建物(家屋)であること
  3. 整備工事等に着手していないこと(工事契約含む)
  4. 補助対象年度内に必要な整備を完了し、翌年度5月1日までに本市の障害福祉サービス事業の指定(変更申請含む)を受けて事業を開始できること
  5. 補助対象経費には、土地の買収又は整地に要する費用、官庁申請手続等の申請事務代行費用や外構工事(バリアフリーに関する工事は除く)、備品購入費等は含まないこと
  6. 整備後、継続して10年以上社会福祉施設等を運営すること
  7. その他「民間社会福祉施設整備の手引き」に定めた規定等を遵守すること

応募資格

  1. 過去5年の間に役員の中に破産手続開始決定を受けて復権を得ないもの、又は禁固以上の刑に処された者がいないこと
  2. 直近1年間の所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税等の滞納がないこと
  3. 会社更生法または民事再生法等による手続きをしている法人でないこと
  4. 障害者総合支援法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る事業者が取るべき措置について命令を受けている場合、所管庁への当該命令に対する改善報告が完了していること
  5. 障害者総合支援法の指定の効力の一部もしくは全部停止の処分を受けた場合、その処分期間を経過し、又は終了していること
  6. 過去5年の間に、神戸市内外を問わず障害福祉サービス事業の整備・運営について重大な法令等の違反がないこと、又は法人及びその他の事業の運営において重大な法令等の違反がないこと
  7. 過去5年の間に、神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金交付要綱(以下「市補助要綱」という。)第2条各号に基づく補助事業について、市補助要綱第13条第1項に定める交付決定の取消を受けたことがないこと
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業もしくは実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者でないこと

提出書類

以下の書類を電子データで提出してください。

  • 整備計画書、補助の条件及び応募資格に関する誓約書(EXCEL:588KB)※エクセル形式で提出ください。
  • 工事見積書の写し(※大規模修繕等の場合は、2社の見積書が必要)
  • 整備する社会福祉施設等の位置図
  • 整備図面(障害福祉サービス事業所の主な設置基準について、各所管課(注1)と協議済み及び申請手続きの手引き(注2)で確認済みのもの)
  • 整備する用地・建物の不動産登記簿謄本又は売買契約書、賃貸借契約書若しくはそれらに類する書類
  • 工事箇所の着手前写真
  • 法人定款、役員名簿
  • 直近年度の法人決算書類
  • その他、整備計画の内容を説明する資料
  • 提出書類チェック表(WORD:22KB)

(注1)障害福祉サービス事業所の開設にあたっては、建築基準法や消防法、福祉のまちづくり条例等の法令に適合させる必要があります。障害福祉サービス事業所の主な設置基準を確認ください。(本ページに記載されている設置基準は、グループホームに関するものです。他の障害福祉サービス事業所等の場合は、各法令を確認いただき、ご不明な点等は、本ページ記載の連絡先へお問い合わせください。)

(注2)障害福祉サービス事業等の事業所指定を受けるに当たっての主な基準については、申請手続きの手引きでご確認ください。

提出期限

2024年9月6日(金曜)必着

提出先

神戸市福祉局障害福祉課国庫補助金担当
住所:〒650-8570
   神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館5階
電話:078-322-6741

送信先メールアドレス:syogaishisetsushien@office.city.kobe.lg.jp

補助協議

  • 国と協議するにあたり、国の整備方針との整合性や、本市の「神戸市障がい者プラン/第7期神戸市障がい福祉計画」の成果目標等との整合性、補助金を交付する事業としての妥当性等について審査をします。選考にかかる主な選考評価項目は「評価の着眼点(PDF:755KB)」のとおりです。評価基準に満たない事業については審査対象外とします。
  • 国と協議した結果、予算状況や整備計画内容等により、不採択又は補助金が減額となる場合があります。国において国庫補助が不採択となった場合は、本市も補助金の交付は行いません。また、国より国庫補助に関する協議が行われない場合は、補助協議は中止となります。
  • 補助協議申請に係る資料等の作成に伴う費用、応募に関する費用は全額応募事業者の負担となります。国庫補助として不採択となった場合、補助協議が中止となった場合その他いかなる場合においても、本市は一切の費用を負担しません。

留意事項

  • 補助金の申請・審査・交付等に関する手続きは、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」のほか、「神戸市補助金等の交付に関する規則」、「神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金交付要綱」、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金事務要領」及び「民間社会福祉施設整備の手引き」に則って行います。各要綱・要領等の内容を十分確認してください。
  • 障害福祉サービス事業所の開設にあたっては、建築基準法や消防法令、福祉のまちづくり条例等の法令に適合するとともに、障害福祉サービス事業所等の事業所指定を受けることが必要です。各法令等の内容を確認するとともに、事業所指定の手続きについては「障害福祉サービス事業等申請手続きの手引き」で確認してください。
  • 本市では、「神戸市障がい者プラン/第7期神戸市障がい福祉計画」に基づき、障害福祉サービス事業所等の整備を進めています。同計画の内容は、「神戸市障がい者プラン」のページをご覧ください。
  • 補助事業を中止または廃止する場合は、市長の承認を受けなければなりません。(市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部または一部を市に納付いただく場合があります。)。

スケジュール

スケジュールの大まかな目安は、下記のとおりです。

時期 内容
2024年 9月6日 本市への書類提出期限
  10月~2025年2月頃 市の審査会(審査会に通った案件のみ、国への協議申請を行います。)
2025年 4月 国庫補助協議
  6~7月 国から内示(※国庫補助の対象外となった場合は、本市の補助金も交付できませんので、ご注意ください。)
  7~8月

補助金交付申請書を提出(法人→本市→国)

国の補助金交付決定

本市への設計図書の提出

  9月 設計図書の審査
  10~11月

入札・施工業者決定

補助金交付申請書を提出(法人→本市)

本市の補助金交付決定

契約の締結・着工

2026年 3月

竣工

完了検査

本市への実績報告書・補助金交付請求書の提出
(※これらは原則、年度内の完了が必要です)

  3~4月 補助金の支払

※上記スケジュールは目安であり、補助金の支払時期は竣工時期に応じて変わります。
※整備事業に係る工事等の入札公告・契約・着工は国の内示通知以降に可能となります。内示通知前に着手された場合は、補助対象外となります。

補助金の内示

社会福祉施設等整備費国庫補助金の内示(障害福祉課所管分)の内容は下記のとおりです。
なお、神戸市福祉局分の「国庫補助等協議対象事業一覧」及び「入札参加募集中の公告」については、福祉局くらし支援課前(1号館5階)に掲示しております。

規則・要綱・要領(神戸市)

国庫補助要綱・関係通知

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課