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最終更新日:2024年8月20日
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お知らせ
申請前の事前相談について、書類の提出のみお願いし、希望される場合のみ対面での面談を行うよう変更しました。
なお、事前に提出された書類の内容を確認した結果、来庁の上で面談をお願いする場合があります。
また、事前面談を経ない申請の場合、書類の補正に時間がかかり希望日に事業の指定が間に合わない可能性がありますので、可能な場合には事前面談をしていただくことをおすすめいたします。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業が対象です。
児童福祉法に基づく障害児支援事業等の指定申請については、以下のページを確認してください。
障害児支援事業等の指定申請(事業者向け)
申請を行う前に、必ず「申請手続きのてびき」を確認してください。
申請手続きのてびき(PDF:2,148KB)
訪問系サービスの申請の流れ、スケジュールについては内容が異なるため、次のページを確認してください。
指定介護サービス事業者の新規指定申請等の手続きについて
申請に必要な書類の作成→事前相談→申請→審査(→補正・追加提出→審査)→指定
指定日は、毎月1日です。
申請書類の書き方や申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。
事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。
提出期限までに下記送付先に事前相談書類を送付してください。
連絡担当者名、電話番号、E-mailアドレスは必須。送付書類はコピーで可。
連絡先:神戸市福祉局監査指導部指定担当(電話078-322-6265)
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
事前に書類を確認したうえで、担当者が修正の必要な個所や確認事項等を連絡します。
修正箇所が多い場合や口頭での確認が難しい場合などは面談(※)の日程を調整します。
※面談には、申請者(法人代表者)もしくは管理者がお越しください。
修正内容の確認のため、送付書類一式と同じものをご持参ください。
希望者の面談は資料到達の日から2週間後以降の日程で調整します。
面談を希望することと希望日時を送付資料に明記してください。
事前相談はあくまで申請手続きを円滑に進めるための任意の打ち合わせであり、指定することを前提とした予備審査ではありません。
標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類を揃えて期限内に提出してください。
希望指定年月日別の申請書提出期限(必着)
希望指定年月日 | 事前相談書類提出期限 | 申請書類提出期限 |
2024年11月1日 | 2024年8月15日 | 2024年9月17日 |
2024年12月1日 | 2024年9月13日 | 2024年10月17日 |
2025年1月1日 | 2024年10月15日 | 2024年11月14日 |
2025年2月1日 | 2024年11月15日 | 2024年12月12日 |
2025年3月1日 | 2024年12月13日 | 2025年1月15日 |
2025年4月1日 | 2024年12月20日 | 2025年2月13日 |
受付した書類は事業所ごと、サービスごとに内容審査を行います。
補正が必要な書類があった場合には、その旨を連絡します。
追加書類の提出をお願いすることがあります。
審査の結果、指定が決定した事業所には事業所番号を付与し、通知文書を交付します。
事業所名、所在地、事業者、サービスの種類等を公示し、兵庫県に情報提供します。
提出書類一覧(指定申請・指定変更申請)(EXCEL:37KB)
※参考様式5(実務経験証明書)は、証明者が押印した原本の写しを提出してください。なお、原本確認や証明者に照会する場合があります。
※介護給付費等算定届の別紙1、8以外の別紙は加算届のページをご確認ください。
【新規】新規でサービスを開始する場合は、以下の書類を作成してください。
指定申請様式一式(EXCEL:1,990KB)
【指定変更】生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増加する場合等は、以下の書類を作成してください。
指定変更申請様式一式(EXCEL:1,805KB)
(作成手順)
事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
指定申請を行うサービス種類の付表に必要事項を記入する。
サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成する。
申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管して下さい。
サービスの種類によって、以下のとおり申請先が異なりますので、ご注意ください。
サービス種類 | 申請先 |
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 (障害福祉担当) TEL:078-322-6265FAX:078-322-6762 |
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〒650-8570 (介護保険担当) TEL:078-322-6771 |
障害福祉サービスの指定の際に、手数料はかかりません。
6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)
指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
障害福祉サービス事業等の変更届