最終更新日:2024年8月23日
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食をとりまく環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、「食品衛生法等の一部を改正する法律(2018年6月13日法律第46号)」が公布され、2021年6月1日までに全て施行されました。改正点は主に以下の7点です。
国や都道府県等が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力をします。厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めます。
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理を行うことになります。
詳しくは、HACCPに沿った衛生管理の制度化をご参照ください。
健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。
食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等が行われました。
実態に応じた営業許可業種の再編、届出制度が創設されました。
なお、公衆衛生に与える影響が少ない政令で定める営業については、届出は不要となります。
※届出が不要な営業
詳しくは、営業許可制度の再編と営業届出制度の創設をご参照ください。
詳しくは、食品等の自主回収(リコール)の届出をご参照ください。
乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等が輸入の要件とされました。また、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定が創設されました。
食品衛生法の改正について、厚生労働省が専用ページを開設しています。