食品衛生法が改正され、原則、すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」への取り組みが義務付けられました。
食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合、食品表示基準が適用されます。詳しい内容については、次のリンク先をご確認ください。
製造所固有記号
「製造所固有記号制度」については、消費者庁あてインターネットによりオンラインで届出を行う必要があります。詳しい内容については、次のリンク先をご確認ください。
食物アレルギー
※2023年3月9日の食品表示基準改正により、「くるみ」が特定原材料に変更されました。経過措置期間は2025年3月末までです。
特定原材料(えび、かに等8品目)の表示が義務付けられています。また、特定原材料に準ずるもの(アーモンド、あわび等20品目)を可能な限り表示するよう努めることとしています。
- 表示が勧められている20品目(特定原材料に準ずるもの)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ごま
飲食店での取り組み
食物アレルギーを持つ人が安心して食事ができるように、情報提供の充実が求められています。
メニューにアレルギー表示を行うなど、できることから取り組んでみましょう。
情報を正確に伝え、対応できない場合には、はっきりと伝えましょう。
情報提供の方法の例
「食物アレルギー情報は、店員にご確認ください」、
「食物アレルギー情報は一覧表を御覧ください」
「当店では、そばとうどんを同じ釜で茹でています」、
「調理の際は意図せぬ混入に注意していますが、アレルギー物質を完全に除去する必要があるお客様は召し上がらないでください」
使用する水の適正管理
食品取扱施設で使用する水は適切な管理を行ってください。
- 受水槽などの設置・管理状況を把握しましょう
- 営業前に使用する水の状況を確認し、臭いや色などに問題がないことを確認しましょう
- 水に異常があった場合は、水道施設の管理者に報告し、必要な対応をとってください
- 水による健康被害が生じている場合は保健所(衛生監視事務所)へ報告してください