輸出先の国・品目ごとの必要な手続き
適合施設の認定(本市が申請窓口となるものに限る)
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
衛生証明書の発行(本市が発行するものに限る)
一元的な輸出証明書発給システムによる申請
一元的な輸出証明書発給システム(以下「システム」という。)で申請できます。
詳しい情報は、
農林水産省ホームページをご確認ください。
※手数料は証明書発行機関での窓口払い又は郵便為替等により納付していただく必要があります。
※申請いただいた後、添付書類等について必要があれば証明書発行機関からご連絡します。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)(システムを使用しない場合)
手数料