新制度幼稚園・認定こども園(朝から昼すぎ)
教育・保育給付認定(1号認定)が必要です。
保育所・認定こども園(朝から夕)・地域型保育施設
教育・保育給付認定(2・3号認定)が必要です。
企業主導型保育施設(地域枠)
園から「保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)」の提出を求められた場合は、教育・保育給付認定2号・3号の認定が必要です。
私学助成幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)
施設等利用給付認定1号認定(新1号)が必要です。
幼稚園等の預かり保育・認可外保育施設・一時保育など
利用料の償還払いを受けるには、施設等利用給付認定2・3号認定(新2・3号)が必要です。
お問い合わせ先
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記入方法や電子申請の入力方法などのお問い合わせ先
- 神戸市行政事務コールセンター(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く)
電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp