固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税は、毎年1月1日現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に対して、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金で、税額は固定資産の価格(以下、「評価額」といいます。)をもとに算定されます。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法による市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。
なお、固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
固定資産とは
固定資産とは、土地・家屋・償却資産の総称です。
土地:田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地
家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産:構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの「土地・家屋以外の事業用の資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」。ただし、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車など)は除かれます。
毎年1月1日現在に神戸市内に固定資産を所有している方です。所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。
- 登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方)
- 登記されていない土地・家屋:1月1日現在の土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳に登録されている方
- 償却資産:1月1日現在の償却資産課税台帳に登録されている方
補充課税台帳とは、登記簿に登記されていない土地・家屋で固定資産税を課することができるものを登録した固定資産課税台帳をいいます。
売買などにより実際に所有する人が変更されていても、登記簿などの名義変更の手続きが1月1日現在において完了していない場合は、前所有者が納めることになります。
納税の方法
毎年4月上旬に固定資産税担当から納税通知書をお送りします。納税通知書に同封の納付書で、一括または年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めてください。
納付には、口座振替やクレジットカードでのお支払いもご利用いただけます。くわしくは、以下をご覧ください。
税額を知る方法
固定資産税を納めていただく方へ、毎年4月上旬に納税通知書および課税明細書をお送りします。お手元の納税通知書および課税明細書をご確認ください。
このほか、閲覧や証明書の交付も行っております。くわしくは、以下をご覧ください。
所有する土地または家屋の評価額と、同一区内に所在する他の土地または家屋の評価額を比較するために、毎年4月1日~4月30日(土・日・祝を除く。4月30日が土・日・祝の場合は翌営業日)の期間「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」を無料でご覧いただけます。
縦覧会場
縦覧できる方
土地または家屋の固定資産税の納税者または納税者から委任を受けた方
必要書類
1.納税義務者
本人確認ができる書類(くわしくは
こちら)
2.納税者から委任を受けた方(①および②)
①本人確認ができる書類(くわしくは
こちら)
②納税者からの委任状または当年度の納税通知書の写し(※1)
3.法人の従業員の方(①および②)
①本人確認ができる書類(くわしくは
こちら)
②法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(ア・イ・ウのいずれか)
ア 法人の代表者印または会社印の押印のある申請書
イ 委任状
ウ 法人の当年度の納税通知書の写し(※1)
※1 提示する納税通知書に付いている課税明細書で縦覧対象物件が表記されているか確認してください。
1点のご提示で足りるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書
- 運転免許証(運転経歴証明書を含む。)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 旅券(パスポート)
- 写真付き住民基本台帳カード
- 写真付き公務員の身分証
- 宅地建物取引士証
- 特別永住者証明書
- 写真付き在留カード など
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士および行政書士(以下「弁護士等」とする。)の場合における本人確認書類は、弁護士等であることを証する書類で写真が貼付されているものおよび弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真が貼付されているものについては、1点確認の書類として取り扱います。
2点以上のご提示が必要なもの
- 健康保険被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳(年金証書、基礎年金番号通知書を含む。)
- 社員証
- 学生証
- 預金通帳、各種カード類など(氏名が確認できるもの) など
ただし、健康保険被保険者証と診察券、預金通帳とキャッシュカードなど関連性のある書類の提示は、2点とはならず、1点とみなします。
不服申し立て
固定資産税については、以下のパンフレットにも掲載されています。