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固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳の閲覧

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概要

所有する固定資産の価額や税額などが記載された課税台帳の写しを発行します。
証明書ではないため、公印はありません。
なお、共有資産の場合、共有者氏名および持分割合を記載した共有者氏名表を併せて発行できます。
必要な場合は、申請書の「共有者氏名表」欄にチェックしてください。
申請は、インターネット申請、窓口申請、郵送申請のいずれの方法でも可能です。

閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄帳)の申請方法

インターネット申請の場合

事前に「インターネット申請について(PDF:486KB)」をご確認のうえ、e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。。

e-kobe:神戸スマート申請システム

申請できる方

  1. 所有者
  2. 1月2日以降に所有者となった方(新所有者)
  3. 所有者の相続人
  4. 所有者の代理人(申請には納税通知書の番号の上5ケタが必要です。)
※納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、閲覧を申請する物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。

上記1~4以外の方、償却資産の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)ご希望の方はインターネット申請はできません。窓口または郵送で申請してください。
なお、インターネット申請による交付方法は電子のみのため、紙での交付を希望される場合は郵送または市税の窓口にて申請をお願いいたします。
 

手数料のお支払い

クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。
ご注意)クレジットカードやPayPay、LINE PayのIDをお持ちでない場合は、インターネット申請はできません。窓口または郵送で申請してください。

※2024年10月1日より郵送料が一律110円(定形)となりますのでご注意ください。

処理期間のめやす

証明書手数料などの支払い確認日から原則2開庁日に発送
※申請が殺到した場合など、交付に時間を要する場合があります。

窓口または郵送申請の場合

申請できる方・必要書類

所有者本人、納税管理人および次の(1)~(5)の方
必要書類は申請者ごとに異なります。

共通で必要なもの

※窓口申請の場合は原本提示、郵送申請の場合はコピーを同封してください。所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を持参した所有者の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族で同一世帯)が申請する場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、使者の本人確認書類を提示し、所有者との親族関係を記入してください。
 

くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページでご確認ください。

追加で必要なもの

申請者ごとに、次の書類を追加してください。

(1)所有者(事業者)
  • 法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(①~③のいずれか)
①納税通知書の番号(※1)の上5ケタが記載された申請書
②代表者印または会社印が押印された申請書

③委任状

(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人
申請者 追加で必要な書類
1月2日以降に所有者となった方 申請日の時点で所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書など)
相続人 被相続人の死亡を確認できる書類(※)および相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書など)
※被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は省略できます。
(3)代理人
申請者 追加で必要な書類
代理人
  • 納税通知書の番号(※1)の上5ケタが記載された申請書
  • 所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可)
(上記のいずれか)
(4)賃貸借などの権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)
申請者 追加で必要な書類
借地人・借家人 申請日の時点で借地人・借家人である事が確認できる書類(賃貸契約書・地代家賃領収証など)
土地・家屋の転借権を有する方
  • 申請日の時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
  • 所有者と借地人または借家人との賃貸借契約書
(上記の両方)
(5)相続財産清算人など
申請者 追加で必要な書類
相続財産清算人 相続財産清算人に選任された事が確認できる書類(相続財産清算人選任審判書謄本など)
※すでに相続財産清算人に選任されたことを神戸市固定資産税担当に届け出ている場合は省略できます。
固定資産の処分をする権利を有する者として地方税法に定められた方
くわしくはこちら(PDF:420KB)
選任を証する書面またはその事が確認できる登記事項証明書

※1 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、閲覧を申請する物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。
 

申請用紙

窓口申請の申請先

  • 土地・家屋
新長田合同庁舎の市税の窓口または、物件が所在する区の市税の窓口
※兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口がありません。
  • 償却資産
新長田合同庁舎市税の窓口


市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎)

郵送申請の場合

必要なもの (説明)
申請用紙  
手数料分の定額小為替

※切手や現金による手数料の納付はできません
1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円

※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。
※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。
※申請時点で発行通数・手数料が明らかでない場合は300円の倍数で同封してください。
※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
返信用封筒 宛先を記入し、切手を貼ってください。
郵送料:一律110円(定形)
証明書を申請される方の本人確認ができる書類の写し くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。

※申請者が法人の納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、または納税通知書の送付先の場合は省略できます。
申請者ごとの必要書類  

郵送先

〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階
市税の窓口

処理期間のめやす

申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送

手数料・発行年限

名称 手数料 発行年限
閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)
(参考)見本(PDF:76KB)
1年度1区1所有者ごとに300円 今年度を含めて11年度分

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課