ホーム > 税金 > 納税方法 > 納税者の権利救済制度

納税者の権利救済制度

最終更新日:2023年9月15日

ここから本文です。

不服申立て(審査請求)

市税の賦課処分(課税の決定)、滞納処分(督促、差押え等)などに関して不服のある方は、市長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある場合には、神戸市固定資産評価審査委員会に対して「審査申出」を行うことができます(固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、「審査請求」において不服の理由とすることはできません)。

審査請求書の提出先

市長が行った処分に対して不服がある場合、審査請求書を作成し、内容に応じて、担当課に提出してください。

なお、提出期限を過ぎて審査請求が行われた場合には、審査の対象とはなりません。

審査請求書の様式、記載例および注意事項

下記のページに、審査請求書の様式、記載例および注意事項を掲載していますので、審査請求に当たって、事前にご確認ください。

審査請求書の提出期限

市税の賦課処分(課税の決定)

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

督促

督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えにかかる決定の通知(差押調書、差押書)を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日

不動産等の差押え

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

また、この審査請求に対する市長の決定に不服があるときには、さらに裁判所に訴えることもできるとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないように、その権利が保護されています。

なお、審査請求をされた場合であっても、市税にかかる徴収金の徴収は停止されません。決定により税額が変更された場合には、後日の精算となります。

お問い合わせ先

行財政局税務部税務課