ホーム > 税金 > 市税 > 市税に関する申請・申告様式 > 固定資産税関係 > 固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)の申請
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固定資産の1月1日現在の所有者や評価額などが記載された固定資産課税台帳の記載事項を証明するものです。主な用途は、公租公課計算資料、競売申立て(裁判所提出用のみ)、近隣地(登録免許税算出用)です。
事前に「インターネット申請について(PDF:486KB)」をご確認のうえ、e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。 e-kobe:神戸スマート申請システム 申請できる方(1)所有者 手数料のお支払いクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。 処理期間のめやす証明書手数料などの支払い確認日から原則2開庁日に発送 |
申請できる方・必要書類所有者本人、納税管理人および次の(1)~(6)の方必要書類は申請者ごとに異なります。 共通で必要なものくわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。 追加で必要なもの申請者ごとに、次の書類を追加してください。
①納税通知書の番号(※2)の上5ケタが記載された申請書
(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人・競落人
②代表者印または会社印が押印された申請書
※2 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、証明書の申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。 ※3 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、省略できます。 ※4 すでに相続財産清算人に選任されたことを神戸市固定資産税担当に届け出ている場合は不要です。 ※5 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。交付は現年度分のみです。 申請用紙窓口申請の申請先
(注意)兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません。
市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎) 郵送申請の場合
郵送先〒653-8762神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 市税の窓口 処理期間のめやす申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送 |
証明書 | 手数料 | 発行年限 |
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固定資産課税台帳登録事項証明書(参考)証明書見本(PDF:110KB) | 1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円 (例)家屋1棟(区分所有家屋の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円 |
今年度を含めて5年度分 |