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固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)の申請

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概要

固定資産の1月1日現在の所有者や評価額などが記載された固定資産課税台帳の記載事項を証明するものです。主な用途は、公租公課計算資料、競売申立て(裁判所提出用のみ)、近隣地(登録免許税算出用)です。

申請方法

インターネット申請の場合

事前に「インターネット申請について(PDF:486KB)」をご確認のうえ、e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。

e-kobe:神戸スマート申請システム

申請できる方

(1)所有者
(2)1月2日以降に所有者になった方(新所有者)
(3)所有者の相続人
(4)所有者の代理人(納税通知書の番号(※1)の上5ケタが必要です。)

上記(1)~(4)以外の方、償却資産の固定資産課税台帳登録事項証明書をご希望の方は、インターネット申請はできません。窓口または郵送で申請してください。

※1 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、証明書の申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。

手数料のお支払い

クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。
ご注意)クレジットカードやPayPay、LINE PayのIDをお持ちでない場合は、インターネット申請はできません。窓口または郵送で申請してください。

※2024年10月1日より郵送料が一律110円(定形)となりますのでご注意ください。

処理期間のめやす

証明書手数料などの支払い確認日から原則2開庁日に発送
※申請が殺到した場合など、交付に時間を要する場合があります。

窓口または郵送申請の場合

申請できる方・必要書類

所有者本人、納税管理人および次の(1)~(6)の方
必要書類は申請者ごとに異なります。

共通で必要なもの

くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。

追加で必要なもの

申請者ごとに、次の書類を追加してください。
 

(1)所有者(事業者)
  • 法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(①~③のいずれか)
①納税通知書の番号(※2)の上5ケタが記載された申請書

②代表者印または会社印が押印された申請書
③委任状

(2)1月2日以降に所有者となった方・相続人・競落人
申請者 追加で必要な書類
1月2日以降所有者となった方 申請日の時点で所有者である事が確認できる書類(登記事項証明書など)
相続人 被相続人の死亡を確認できる書類(※3)および相続関係を確認できる書類(戸籍謄本・遺産分割協議書など)
競落人 代金納付期限通知書
(3)代理人
申請者 追加で必要な書類
代理人 ①納税通知書の番号(※2)の上5ケタが記載された申請書
②所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可)
(①・②のいずれか)
(4)賃貸借などの権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)
申請者 追加で必要な書類
借地人・借家人 申請日の時点で借地人・借家人である事が確認できる書類(賃貸契約書・地代家賃領収証など)
土地・家屋の転借権を有する方 ①申請日の時点で転借権を有する方である事が確認できる書類(転貸借契約書)
②所有者と借地人又は借家人との賃貸借契約書
(①と②の両方)
(5)相続財産清算人など
申請者 追加で必要な書類
相続財産清算人 相続財産清算人に選任された事が確認できる書類(相続財産清算人選任審判書謄本など)(※4
固定資産を処分する権利を有する者として地方税法に定められた方(くわしくはこちら)(PDF:420KB) 選任を証する書面またはその事が確認できる登録事項証明書
(6)法律に定められた申立てを行う方
申請者 追加で必要な書類
弁護士・司法書士(全国統一の様式による申請)※5 弁護士または司法書士の職印が押印された申請書
民事執行の申立てを行う方(強制競売・強制管理の申立ての場合) ①執行文の付与された債務名義の正本
②申立書の写し
(①と②の両方)
民事執行の申立てを行う方(担保権実行としての競売担保不動産収益執行の申立ての場合) ①抵当権など担保権の存在を証する書類
②申立書の写し
(①と②の両方)
訴訟の申立てを行う方(訴額算定の目的のみ受付します) 申立書の写し
※1 窓口申請の場合は原本提示、郵送申請の場合はコピーを同封してください。所有者本人の署名または記名・押印のある申請書を本人の配偶者、1親等の親族とその配偶者、同居の親族(6親等以内の血族または3親等以内の姻族で同一世帯)が申請する場合は、本人の使者として申請を受付します。この場合、使者の本人確認ができる書類を提示し、所有者との親族関係を記入してください。
※2 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、証明書の申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。
※3 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、省略できます。
※4 すでに相続財産清算人に選任されたことを神戸市固定資産税担当に届け出ている場合は不要です。
※5 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。交付は現年度分のみです。

申請用紙

窓口申請の申請先

  • 市税の窓口(新長田合同庁舎または各区役所)
ただし、非課税の土地を登記する際の登録免許税を算定するため、近隣地の固定資産課税台帳登録事項証明書(近隣地証明書)が必要な場合や、証明書に氏名などの補記が必要な場合は、新長田合同庁舎市税の窓口または物件が所在する区の市税の窓口でなければ発行できませんのでご注意ください。
(注意)兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません。
 
  • 北須磨支所
所有者本人、代理人、宅地建物取引業者、納税管理人からの申請のみ受け付けています。

市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎)

郵送申請の場合

必要なもの (説明)
申請用紙  
手数料分の定額小為替

※切手や現金による手数料の納付はできません
1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円

※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。
※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。
※申請時点で発行通数・手数料が明らかでない場合は300円の倍数で同封してください。
※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。
返信用封筒 宛先を記入し、切手を貼ってください。
郵送料:一律110円(定形)
証明書を申請される方の本人確認ができる書類の写し くわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。

※申請者が法人の納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、または納税通知書の送付先の場合は省略できます。
申請者ごとの必要書類  

郵送先

〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階
市税の窓口

処理期間のめやす

申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送

手数料・発行年限

証明書 手数料 発行年限
固定資産課税台帳登録事項証明書(参考)証明書見本(PDF:110KB) 1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円
(例)家屋1棟(区分所有家屋の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円
今年度を含めて5年度分

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課