ホーム > 税金 > 市税 > 市税に関する申請・申告様式 > 固定資産税関係 > 固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)の申請
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固定資産の1月1日現在の所有者や評価額などが記載された固定資産課税台帳の記載事項を証明するものです。主な用途は、公租公課計算資料、競売申立て(裁判所提出用のみ)、近隣地(登録免許税算出用)です。
事前に「インターネット申請について(PDF:486KB)」をご確認のうえ、e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。 e-kobe:神戸スマート申請システム 申請できる方
上記以外の方、償却資産の固定資産課税台帳登録事項証明書をご希望の方は、インターネット申請はできません。窓口または郵送で申請してください。 手数料の支払いクレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX、Diners)による決済、オンラインID(PayPay、LINE Pay)に対応しています。 処理期間のめやす証明書手数料などの支払い確認日から原則2開庁日に発送 |
申請できる方・必要書類所有者本人、納税管理人および次の(1)~(6)の方必要書類は申請者ごとに異なります。 共通で必要なものくわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。 追加で必要なもの申請者ごとに、次の書類を追加してください。 所有者(事業者)法人からの承諾を得ていることを確認できる書類(以下のいずれか)
1月2日以降に所有者となった方・相続人・競落人
代理人以下のいずれか
賃貸借などの権利を有する方(対価の支払いが確認できる場合に限る)
相続財産清算人など
法律に定められた申立てを行う方
※2 納税通知書の番号は納税通知書の左下「行政区」欄の右に印字されています。複数の納税通知書をお持ちの場合、証明書の申請物件と所有者が同じであればいずれの番号でも受付します。納税通知書の番号の上5ケタを所有者から代理人が聞き取る際には、所有者に「所有物件全てを委任する」または「物件を限定して委任する」どちらかの確認をしてください。 ※3 被相続人の住民登録地が神戸市内であった場合は、省略できます。 ※4 すでに相続財産清算人に選任されたことを神戸市固定資産税担当に届け出ている場合は不要です。 ※5 訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立てを行う場合に限られます。交付は現年度分のみです。 申請用紙窓口申請の申請先
(注意)兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません。
市税のお問い合わせ先(新長田合同庁舎) 郵送申請の場合必要書類申請用紙手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可)1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。 ※申請時点で発行通数・手数料が明らかでない場合は300円の倍数で同封してください。 ※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程度あるものをご送付ください。 返信用封筒宛先を記入し、切手を貼ってください。※郵送料:一律110円(定形) 証明書を申請される方の本人確認ができる書類の写しくわしくは市税の手続き時の本人確認書類のページをご確認ください。※申請者が法人の納税義務者の場合で、返送先が納税義務者の所在地、または納税通知書の送付先の場合は省略できます。 申請者ごとの必要書類郵送先〒653-8762神戸市長田区二葉町5丁目1-32新長田合同庁舎2階 市税の窓口 処理期間のめやす申請に不備がない場合は、新長田合同庁舎に到達してから3~5開庁日で発送 |
証明書 | 手数料 | 発行年限 |
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固定資産課税台帳登録事項証明書(参考)証明書見本(PDF:110KB) | 1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円 (例)家屋1棟(区分所有家屋の場合は1室)と、土地1筆の場合は、合計2件で600円 |
今年度を含めて5年度分 |