最終更新日:2023年11月22日
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街路樹は、道路標識等と同じ道路の付属物として位置づけられています。
車両や歩行者の通行の支障にならないように、一定の空間(建築限界)を保つように管理しています。
(樹形を整えるせん定)
歩道の樹木は定期的なせん定により、道路の大きさにあうように樹形を整え、中央分離帯の樹木は大きく育てて緑の量を保ちます。
(障害となる枝のせん定)
沿道の建物敷地へ越境した枝や信号・標識・照明を隠してしまうような枝についてはせん定します。
形を整えるため、適期に刈込みをしています。
病虫害が発生した際は駆除します。
年に数回実施しています。
街路樹の根で舗装が盛り上がってしまった歩道などを補修します。
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