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法人市民税の更正の請求書

最終更新日:2024年9月11日

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法人市民税の税額を誤って過大に申告した場合、その内容の更正の請求をするために使用してください。

提出様式

添付資料

請求の根拠となる資料「法人税額等の更正通知書」のコピー等

提出期限

  • 法定納期限から5年以内
なお、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けた場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、更正の請求をすることができます。

提出方法

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課