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【募集終了】住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付

最終更新日:2024年11月11日

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重要なお知らせ

  • 2024年6月30日(日曜)<消印有効>で、申請受付は終了しました。
  • 締切までに申請した方の支給状況は、支援状況照会のページから確認できます。
    ※e-KOBEで申請された方は手続き完了後の支給状況のみ確認できます。
    ※手続きの処理状況はe-KOBE「マイページ」から確認してください。

給付対象者

基準日(2023年12月1日)において、神戸市の住民基本台帳に記録されている方で、「2023年度の住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯」もしくは「2023年度の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯」

※ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(子・親等)のみからなる世帯を除く。
※住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円の給付を受給された世帯は対象外です。
※修正申告をして給付対象となった場合は、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお申し出ください。
申し出がない場合、確認書・申請書の送付はいたしません。

住民税均等割のみ課税されている世帯とは

住民税(市県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」です。
本給付金における「住民税均等割のみ課税者」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

住民税均等割・所得割が課税されているかの確認方法

均等割のみ課税の方は、住民税の【納税通知書】または【所得・課税(非課税)証明書】に「均等割」と「所得割」の記載がそれぞれあります。
「所得割」に金額の記載がある場合は、給付対象外となります。
※住民税はその年の1月1日(2023年1月1日)の住所地で課税されます。神戸市外にお住まいの方は、お住まいの市町村でご確認ください。

給付額

対象世帯あたり原則10万円

案内の発送

神戸市が対象世帯を抽出し、基準日(2023年12月1日)時点の住民基本台帳上の住所に、申請書類(確認書・申請書)を2024年3月11日より順次発送しました。

支給時期

「確認書」「申請書」が届いた方

必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
※2024年6月30日(日曜)消印有効
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。す。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。

「確認書」が届いた方のみ

e-KOBEでも申請が可能です。
確認書に記載の確認書(お問い合わせ)番号が必要です。
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。

配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方へ

配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。

よくある質問

手続き

振り込みが行われた際に振込通知などは届きますか。

郵送やメールによる通知は行いません。支援状況照会のページから確認できます。

どのような振込名目で振り込まれますか。

「コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」と記載されます。

対象要件

本給付金の対象世帯なのか調べてほしい。

給付対象の照会については、コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。
※市役所へ直接ご連絡いただいた場合でも、個別の回答はいたしかねます。(情報を持ち合わせておらず、回答ができません。)

世帯とは何が基準になりますか。

住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。

2023年度住民税は、いつからいつまでの所得額で決まるのでしょうか。

2022年1月1日から2022年12月31日までの所得額によって決まります。なお、2023年度の住民税は2023年6月に決定されています。

「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(子・親等)のみからなる世帯を除く。」とありますが、具体的にはどのような世帯が給付金の対象から除かれますか。

例えば、親(均等割課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(均等割課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯が、本給付金の対象外となります。

修正申告を行って住民税所得割と均等割ともに課税から、均等割のみ課税に変更された場合どうしたらいいですか。

必要書類を送付しますので、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。
※修正申告をして給付対象となった場合でも、上記コールセンターへのお申し出がない場合、必要書類の送付はいたしません。

生活保護を受けている世帯は対象になりますか。また、給付金は収入としてみなされますか。

給付対象になるかどうかは、世帯の2023年度住民税均等割の課税状況に基づき判断します。
仮に、生活保護世帯であっても住民票上の同一世帯内に、課税(均等割のみ課税を除く)の方が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。
併せて、世帯全員が住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合も、給付対象外です。
また、本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。

住民税均等割のみ課税世帯で年金を受け取っていますが、給付金の対象になりますか。

年金受給の有無や受給金額は、本給付金の受給対象かどうかの判断基準ではございません。
判断基準は、「住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯」もしくは「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯」であるかどうかです。
仮に、年金受給世帯であっても住民票上の同一世帯内に、課税(均等割のみ課税を除く)方が含まれている場合は、当該世帯は給付の対象とはなりません。

施設等(老人ホーム等)に入所している者は給付金の対象になりますか。

住民税均等割のみ課税であれば対象となります。

外国人は給付金の対象になりますか。

基準日(2023年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は対象となります。

神戸市に「転入」または「転出」しましたが、給付金の対象となりますか。

基準日(2023年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている方が支給対象となります。

  • 2023年11月30日以前に神戸市を転出された方:本市からは支給対象外となります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
  • 2023年12月2日以降に神戸市に転入された方:本市からは支給対象外となります。転入前の市区町村にお問い合わせください。

基準日(2023年12月1日)以降に、確認書の返送、もしくは申請を行うことなく、世帯主が死亡した場合はどうなりますか。

【単身世帯の場合】
世帯主がお亡くなりになった場合は、世帯自体がなくなる(消滅する)ため、給付金は支給されません。
【複数人世帯】
新たな世帯主の方が申請をいただけますので、新たな世帯主の方からご申請をお願いいたします。

※確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。

その他

対象だと思いますが、書類が届きません。どうしたらいいですか。

支給要件を満たすにも関わらず、書類が届かない場合は、お手数をおかけしますが、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。

本給付金は差し押さえの対象となりますか。

本給付金は差し押さえが禁止されています。

本給付金は課税対象となりますか。

課税対象になりません。

7万円しか振込されていませんでした。なぜでしょうか。

以下の場合、7万円の支給となります。

  • 2023年度に非課税世帯向けの3万円を受けたのち、修正申告等で3万円の支給要件を満たさなくなった場合(非課税から均等割のみ課税となった場合)、差額である7万円の支給となります。
  • 2023年度に非課税世帯向けの3万円給付を受けた世帯主の方が世帯におられる場合、差額である7万円の支給となります。

問い合わせ先

【給付金・定額減税専用コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)

  • 電話番号:078-771-7201 (受付時間)8時45分~17時30分 ※土日祝日を除く

​​​​​​かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。

  • FAX番号:078-771-5285
  • Eメール:kobe_rinjitokubetu_kyufukin@os.tempstaff.jp

給付金をかたった詐欺に注意

  • 神戸市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
  • 給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
  • 内閣府HP

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課