最終更新日:2024年11月11日
ここから本文です。
重要なお知らせ |
|
住民税(市県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。
前年に一定の所得がある方全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」です。
本給付金における「住民税均等割のみ課税者」とは「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、住民税の【納税通知書】または【所得・課税(非課税)証明書】に「均等割」と「所得割」の記載がそれぞれあります。
「所得割」に金額の記載がある場合は、給付対象外となります。
※住民税はその年の1月1日(2023年1月1日)の住所地で課税されます。神戸市外にお住まいの方は、お住まいの市町村でご確認ください。
郵送やメールによる通知は行いません。支援状況照会のページから確認できます。 |
「コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」と記載されます。 |
給付対象の照会については、コールセンター(電話番号:078-771-7201)までお問い合わせください。 |
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 |
2022年1月1日から2022年12月31日までの所得額によって決まります。なお、2023年度の住民税は2023年6月に決定されています。 |
「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(子・親等)のみからなる世帯を除く。」とありますが、具体的にはどのような世帯が給付金の対象から除かれますか。 |
例えば、親(均等割課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(均等割課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯が、本給付金の対象外となります。 |
必要書類を送付しますので、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。 |
給付対象になるかどうかは、世帯の2023年度住民税均等割の課税状況に基づき判断します。 |
年金受給の有無や受給金額は、本給付金の受給対象かどうかの判断基準ではございません。 |
住民税均等割のみ課税であれば対象となります。 |
基準日(2023年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は対象となります。 |
基準日(2023年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている方が支給対象となります。
|
【単身世帯の場合】 |
支給要件を満たすにも関わらず、書類が届かない場合は、お手数をおかけしますが、コールセンター(電話番号:078-771-7201)へお問い合わせください。 |
本給付金は差し押さえが禁止されています。 |
課税対象になりません。 |
以下の場合、7万円の支給となります。
|
【給付金・定額減税専用コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。