最終更新日:2024年11月11日
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重要なお知らせ |
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基準日(2023年12月1日)時点で、神戸市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員において2023年度「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」であり、かつ、18歳以下の児童を扶養している世帯。
※ただし、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(子・親等)のみからなる世帯を除く。
基準日(2023年12月1日)時点で同一世帯である18歳以下の児童
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年4月2日生まれ以降の児童)
基準日(2023年12月1日)時点で別世帯だが扶養している児童
※別途、必要書類を提出していただく必要があります。別居監護の申立をご確認ください。
2023年12月2日以降に生まれた児童
※2024年6月30日までに生まれた児童が対象となります(新たに生まれた児童が属する世帯が給付対象世帯である場合に限る)。
【例外的に対象とならない児童】
必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。
※2024年6月30日(日曜)消印有効
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。
※他給付金を申請をされた方:給付金ごとの振込みとなりますので、振込日が異なる場合があります。
e-KOBEでも申請が可能です(一部手続きを除く)。
確認書に記載の確認書(お問い合わせ)番号が必要です。
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。
※他給付金を申請をされた方:給付金ごとの振込みとなりますので、振込日が異なる場合があります。
原則、神戸市暮らし支援臨時特別給付金(非課税世帯向け7万円給付金または均等割のみ課税世帯向け給付金)支給口座へ振込を行います。当給付金を受給されていない方や別口座への振込を希望する場合は、以下の書類を「確認書」または「申請書」と併せて提出してください。
住民票の住所地が異なる児童を扶養している場合は、以下の書類を「確認書」または「申請書」と併せて提出してください。
配偶者からの暴力(DV)等により神戸市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、神戸市に避難されている場合も対象となります。
※神戸市に住民票があり、他の市区町村に避難されている方は、独立した世帯として給付金が受給可能か、避難先の市区町村へお問い合わせください。
基準日(2023年12月1日)時点で神戸市にお住まいであった場合、後日、神戸市から転出した後に生まれた児童も、本給付金の対象となります。
申請には、出生の事実を証明する書類(住民票の写し、出生届出済証明書 等)の写し(コピー)の提出が必要です。詳しくはコールセンター(電話番号:078-771-7201)へご連絡ください。
郵送やメールによる通知は行いません。なお、支給状況照会ページから確認できます。 |
「コドモ.コウベシクラシシエンリンジトクベツキュウフキン」と記載されます。 |
一世帯につき一口座への振込となっており、別々の口座に振り込むことはできません。 |
基準日(2023年12月1日)時点に住民票があった自治体において対象となるかを判断しますので、そちらにご確認ください。 |
離れて暮らす児童についても、住民票上の世帯が同一であれば対象となります。住民票上の世帯が別の場合、当該児童と生計が同一であることを確認できれば対象となります。世帯の世帯主の方から、当該児童と生計が同一であることの申出が必要です。別居監護の申立をご確認ください。 |
給付対象になるかどうかは、世帯の2023年度住民税の課税状況に基づき判断します。 |
神戸市暮らし支援臨時特別給付金(非課税世帯向け7万円給付金または均均等割のみ課税世帯向け給付金)の給付金を受け取っていません。 |
非課税世帯向け7万円給付金・均等割のみ課税世帯向け給付金の申請受付は終了しました。
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本給付金は差し押さえが禁止されています。 |
課税対象になりません。 |
【給付金・定額減税専用コールセンター】
(旧名称:神戸市暮らし支援臨時特別給付金専用コールセンター)
※かけ間違いがないよう、お気をつけください。
※外国語は下記言語に対応しています(3者間通話)。
英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ベトナム語/タガログ語/ネパール語
※耳や言葉の不自由な方のご相談は、FAXまたはEメールをご利用ください。
該当しない方の利用はご遠慮ください。