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これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題のため、令和5年4月1日から基盤法等が改正施行され、人・農地プランを見直し、「地域計画」を定めることが法定化されました。
神戸市内においても、各地域で農地の将来計画となる「地域計画」を策定します。ご協力お願いします。
「将来、地域の農地を誰が利⽤し、守っていくのか」、
「地域農業を支える環境をどのように維持・発展していくのか」
について、農業者、農地所有者、地域住民が一体となって地域の課題について
話し合い、将来の農地利⽤の姿を明確化し、実現を目指します。
<地域計画策定・実現の流れ>
10年後の農地を誰が守っていくのかを把握するために、アンケート調査を実施します。
アンケート実施地区に農地を所有する人や耕作している人は、アンケートへの回答をお願いします。
▼対象者 :農地所有者および耕作者
▼実施地区:地域計画策定状況参照(上記)
▼回答用紙:以下の通り
・農会員は地区の農会長を通じて配布・回収し、市へ提出いただきます。
・地区外の方は、市から郵送で用紙を送りますので、以下お問合せ先まで連絡いただくか、アンケート様式をダウンロード・必要事項入力の上、以下e-mailアドレスまで送付してください。
北区の方:kita-nougyoushinkou@office.city.kobe.lg.jp
西区の方:noushin_nishisato@office.city.kobe.lg.jp
●アンケート用紙(WORD:53KB)
●アンケート記入例(PDF:470KB)
令和5年4月から農地法3条を除き、農地バンク(農地中間管理機構)を通さない利用権設定に基づく農地の貸し借りは出来なくなります。
※令和5年4月1日から2年間は猶予期間。ただし、地域計画が定められ及び公告されたときは、当該地区計画の区域については、その公告の日の前日までが猶予期間となります。
●農地の貸し借り等手続きについて(神戸市農業委員会)
●農地中間管理機構(農地バンク)について(農林水産省)
神戸市では、人・農地プランとして、34の集落プランを策定しています。
▼実質化人・農地プラン(西区:18地区、北区:2地区)(令和5年3月31日時点)