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最終更新日:2023年12月1日
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訪問介護サービス等で、訪問先付近に駐車場所がなく、利用者の自宅訪問に使用する車両を駐車禁止の標識がある道路に駐車せざるを得ない場合に、警察署長に駐車許可を申請できる制度があります。
ただし、この駐車許可は、各警察署長が駐車規制の必要性と駐車が必要な事情を勘案し、許可の可否を事案ごとに判断するものであり、必ずしも全ての場合に許可されるわけではありませんのでご注意ください。詳細は、駐車する場所を管轄する各警察署へお問合せください。
駐車許可は、駐車する場所を管轄する各警察署に申請する必要があります。
許可の要件や申請手続きなど制度の詳細については、以下の兵庫県警察ホームページでご確認ください。