ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 神戸ケアネット(介護保険のページ) > 要介護・要支援 認定申請のページ
最終更新日:2024年11月20日
ここから本文です。
要介護・要支援認定申請のページです。
まず認定申請ガイドをご覧いただき、認定申請についてご確認ください。
なお、被保険者から委任を受けた者が申請を行う場合は、委任状等の確認書類の提出が必要です。(本人・家族、申請代行事業者以外の、その他事業者等からの代理申請については委任状等の確認書類の提出が必要)
認定申請書は、市内の申請代行可能な「あんしんすこやかセンター」、「えがおの窓口」、介護保険施設等の事業者に備え付けていただいています。
また、各区役所・北須磨支所の保健事業・高齢福祉担当の窓口でも交付します。
認定申請書は、下のリンクからダウンロード可能です。
要介護・要支援認定の帳票一覧
申請書の入手と市民への交付方法については以下のページをご覧ください。
→代行事業者向け認定申請書入手
認定申請書はコピーして使用しないでください。
帳票一覧ページからダウンロードするか、本市から交付した薄黄色の認定申請書を使用してください。
この欄に被保険者が自署することにより、ケアプラン作成のため、以下のそれぞれに同意することになり、適切なケアプラン作成に役立ちます。
同意が無い場合は、事業者が情報提供を希望されていても提供できません。また、意見書を作成いただいた主治医にも結果をお知らせできませんので、代行事業者の方は本人・親族にご説明ください。
また、更新申請の場合には、次のことにも同意することになります。
申請書提出時には被保険者の同意が無かったが、その後、認定までの間に同意が得られた場合は、同意書「625資料提供・情報提供同意書(被保険者用)」を提出してください。
→要介護・要支援認定の帳票一覧
詳しくは、以下の「情報提供制度」のページをご覧ください。
→医師等への情報提供制度
申請書をダウンロードして使用する場合や、申請書提出時には情報提供を希望しなかったが、その後、認定までの間に希望することとした場合は、依頼書(「626情報提供依頼書(ケアプラン作成依頼事業者用)」を提出してください。
→要介護・要支援認定の帳票一覧
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
区役所の保健事業・高齢福祉担当の窓口にご提出ください。
→認定調査に急を要する場合
申請者が本人・家族の場合は、不備内容を記した「返送について」の文書を同封して返送しますので、補正の上、認定事務センターに郵送してください。
申請者が申請代行事業者の場合は、認定事務センターから内容確認の電話を入れます。補正すべき内容によっては、「返送について」の文書を同封して返送する場合もあります。
申請者が本人・家族の場合は、可能であれば、その場で補正してください。
申請者が申請代行事業者の場合は、被保険者等に補正内容を確認の上、申請するようお願いします。
新規申請および変更申請で認定される場合、その認定の有効期間は申請日からとなるため、申請日がいつかは大変重要です。神戸市では郵送による申請を原則としているため、郵便事情を考慮して、新規申請および変更申請について、申請日と受理日を下記のとおり取り扱っています。
なお、更新申請については、更新後の有効期間の開始日が申請日とは関係しないため、便宜上、受理日を申請日として取り扱っています。ただし、更新申請書が更新前の有効期間満了後に到着した場合は、下記の取り扱いにより判断した申請日が有効期間内となる場合に限り更新申請として受理します。下記の取り扱いにより判断してもなお申請日が有効期間満了後となる場合、新規申請となるため、その旨を申請者に電話連絡します。
認定事務センターに郵便物が到着し内容確認した日を、申請書の受理日とします。
申請書に記入された申請日(投函する日を記入することとしています)が受理日から4開庁日(土日や祝日を含まない日数)以内の場合、その記入された日を申請日とします。
申請書に記入された申請日が4開庁日よりも前の場合、認定事務センターから申請者に電話連絡し、申請日を受理日から4開庁日以内の日に補正します。
申請書に申請日が記入されていない場合、受理日を申請日とします。
記入漏れ、記入ミス又は同封漏れがあった場合は、書類の返送または電話等による確認のうえ、内容修正等の補正をお願いします。この場合、受理日は補正後の日付です。
認定事務センターに到着した新規申請書・変更申請書の申請日欄に、到着日よりも将来の日が記入されている場合は、原則ご返却いたしますので、再度、適正な日にご提出ください。但し、認定事務センターから申請者に電話にて確認の結果、記入された申請日が誤りであれば補正して受理します。
更新申請の場合は、更新申請期間が定められていますので、その期間前に認定事務センターに申請書が到着した場合、原則ご返却いたしますので、再度、適正な日にご提出ください。
申請書の申請日は、窓口で提出を受け付けた日(受理日)です。このため、申請日と受理日は同一です。
記入漏れ、記入ミス又は添付漏れがあった場合は、内容修正等の補正をお願いします。この場合、申請日・受理日は補正後に受け付けた日付です。