ホーム > 介護・高齢者福祉 > 介護福祉 > 神戸ケアネット(介護保険のページ) > 要介護・要支援 認定申請ガイド(事業者向け)
最終更新日:2024年11月20日
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こちらは介護事業者向けページです。
市民の方は市民向けページをご覧ください。
申請代行を依頼された際、介護保険サービスの利用希望の有無を確認いただき、当面サービス利用の予定がない場合は、「将来必要になった時に申請することができ、暫定ケアプランにより、すぐにサービスが利用できるので、将来に備えてあらかじめ認定を受けておく必要がない」旨をご説明ください。
また、要支援相当の状態の方で、ご利用希望のサービスが訪問介護及び通所介護のみの場合は、あんしんすこやかセンターで実施する基本チェックリストにより「事業対象者」に該当した方もサービスを利用できます。介護予防・日常生活支援総合事業についてご説明いただいて、ご了解が得られない場合は、申請手続きを進めてください。
介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)において、「各事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」と定められています。
このため、各事業者は利用者の認定期間を被保険者証の記載等により正確に把握する必要があります。更新時期(認定期間満了日の60日前)が来れば、認定に通常30日前後の期間を要することを考慮し、遅くとも満了日の30日前までに更新申請が確実に行われるように援助をお願いします。
申請時から認定されるまでに申請書(ホームページから印刷した場合を除く)の「情報提供希望欄(ケアプラン作成依頼届出事業者用)」に記入または「626情報提供依頼書(ケアプラン作成依頼届出事業者用)」を提出いただくことにより、「神戸市介護保険要介護認定等に係る主治医意見書を作成した医師等への情報提供取扱要綱」に基づき、介護サービス計画を作成する事業者に対して、認定時に結果等の情報を提供します。
詳しくは以下のページをご覧ください。
→医師等への情報提供制度
認定後、要介護認定等の資料が必要な場合は、「神戸市介護保険要介護認定等に係る資料提供取扱要綱」に基づき、申請により「本人と契約している、ケアプランを作成する立場の事業者」に対し、要介護認定等の資料を提供します。ただし事業者はケアプラン作成に利用する場合に限ります。
詳しくは資料提供制度のページをご覧ください。
→資料提供制度
認定後はこの制度を適用します。認定前は上記「情報提供制度」になります。
被保険者が届け出る書類ですが、被保険者や家族は届出の趣旨を理解しにくい場合がありますので、事業者から手続きの説明をしていただき、代わりに届け出るなどの支援をお願いします。(本人の自署が必要です。)
詳しくは以下のページをご覧ください。
→居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼の届出(旨の届出)のページ
要介護・要支援認定の帳票が必要な場合は、こちらからダウンロードしてご利用ください。