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後期高齢者医療窓口負担割合の2割化

最終更新日:2024年10月29日

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2022年(令和4年)10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になりました。
後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
一定以上の所得のある方とは、住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の方になります。なお、現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。

※当市の納税通知書では、「住民税課税所得額=課税標準額」、「住民税=市民税・県民税」と表記しています。
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(※1)「住民税課税所得額」とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、地方税法第314条の2に記載されている各種所得控除額(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいい、毎年6月頃に市(区)町村から送付される納税通知書で確認いただけます。なお、免税となる肉用牛の売却による事業所得については、住民税課税所得額に含めます。

(※2)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額が145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となり、[いない]に進みます。

(※3)以下に当てはまる場合は、現役並み所得者の対象外となり、[いない]に進みます。

  • 被保険者が1人の場合⇒被保険者の収入額が383万円未満
  • 被保険者が2人以上の場合⇒被保険者全員の収入合計額が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合⇒被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入合計額が520万円未満

(※4)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

(※5)「その他の合計所得金額」とは、収入から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額(長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算)から、公的年金の雑所得を除いた金額のことです。

窓口負担割合が2割となるの方への配慮措置

  • 2022年(令和4年)10月1日から2025年(令和7年)9月30日までの間、2割負担となる方は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
  • 同一の医療機関での受診は、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。

    配慮措置

制度の詳細は、下記ホームページをご覧ください。
厚労省ホームページ

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課