最終更新日:2024年10月29日
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1年間の保険料額は例年7月頃に決定し、保険料額決定通知書を送付しています。
後期高齢者医療の保険料は、均等割額と所得割額の合計からなり、被保険者一人ひとりが負担します(国民健康保険のように世帯単位ではありません)。なお、年間の保険料額の上限は80万円です。
均等割額・・・全員一律に負担
所得割額・・・所得に応じて負担
計算式:(総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割合率
総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額等の所得金額は含みません)
なお、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
(※1)激変緩和措置として、令和6(2024)年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
(※2)激変緩和措置として、令和6(2024)年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円です。
年度 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|
令和6・7(2024・2025)年度 | 52,791円 | 11.24%(※1) | 80万円(※2) |
令和4・5(2022・2023)年度 | 50,147円 | 10.28% | 66万円 |
以下のいずれかにより、保険料を軽減できる場合があります。
均等割額は、兵庫県では年間52,791円です。ただし、所得の低い世帯の方には、以下のとおり軽減があります。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下(※3) | 軽減割合 | 軽減後均等割額(年額) |
---|---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 | 15,837円 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 | 26,395円 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割 | 42,232円 |
(※3)65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
以下のような理由で、保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料の減免が適用される場合があります。なお、減免基準を満たし、申請日以降6か月以内に資力が回復することが明らかな場合、徴収猶予を受けることができます。
減免の詳細は以下のとおりです。
被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災などにより、住宅や家財に半壊・半焼以上の被害を受けたとき。
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が600万円以下で、(ア)~(エ)に該当するとき
被保険者が、3ヶ月以上の休廃業、休職、失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額の合計が5割以上減少するとき。
休業届(税務署)、廃業届(税務署・保健所)、法人登記簿、休職証明書、離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証書等
(雇用保険離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書などに退職の記載があれば証明書類となります)
被保険者が、事業において著しい損失、または給与所得者の事業主の都合による所得減少により、当該年の世帯の所得の合計額が、前年の世帯の所得の合計額より5割以上減少するとき。
被保険者が、療育手帳重度判定、身体障害者手帳1,2級、精神障害者保健福祉手帳1級を交付されたこと、または3ヶ月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき。
世帯主または他の被保険者が上記(ア)~(ウ)の要件に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が軽減基準額の2割軽減基準額以下となるとき。(既に低所得の方に対する軽減を受けている被保険者の場合は該当しません)
世帯主またはほかの被保険者が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の所得の見込額が軽減基準額の2割軽減基準額以下になるとき。
被保険者が、刑事施設などに入所したことによりより、療養の給付が1か月以上制限されたとき(減免申請は出所後)。
下記お問い合わせフォームについて