最終更新日:2024年10月29日
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後期高齢者医療制度の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)もご参照ください。
次のすべての要件を満たしていること
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象日数
一日当たりの支給額には、上限(令和4年12月現在、日額30,887円)があります。
2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
被保険者記入用その2(様式第46号の2)(PDF:221KB)(記入例(PDF:152KB))
※下の「様式第46号の4」を提出されない場合は、当申請書内の「事業主記入欄」の記入・押印も必要です。
事業主記入用(様式第46号の3)(PDF:100KB)(記入例(PDF:265KB))
※勤め先に、作成を依頼してください。依頼の際は、こちらの依頼文もご活用ください。
※なお、必要に応じて、後日、兵庫県後期高齢者医療当広域連合より事業主へ書類の提出を求めることがあります。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、2022年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用(様式第46号の4)」の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その2(様式第46号の2)」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。
4の申請書は、新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された医療機関(発熱等診療・検査医療機関)に、記入を依頼してください(「陽性」と診断されていない(医療機関(発熱等診療・検査医療機関)を受診していない)場合は、4の申請書は不要です(上の1から3の申請書のみを提出ください))。依頼の際はこちらの依頼文もご活用ください。医療機関への依頼文(PDF:114KB)
記入漏れがないかを確認した上で、申請書をお住まいの区の区役所・支所(北神区役所・玉津支所は不可)へ郵送にて提出してください。
※封筒の表面には、「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書在中」の記載もお願いします。