最終更新日:2024年11月20日
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保険料についてよくある質問をまとめました。
神戸市国民健康保険や神戸市介護保険と違い、後期高齢者医療では、制度運営は市ではなく県単位で設けられた後期高齢者医療広域連合が行っています。兵庫県すべての市町から届く所得情報を元に広域連合が保険料額を決定するため、7月に通知するスケジュールとなっています。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は広域連合が2年ごとに見直しを行います。
2024・2025(令和6・7)年度の保険料率は以下の通りとなります。
(※1)激変緩和措置として、2024(令和6)年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
(※2)激変緩和措置として、2024(令和6)年度に限り、1949(昭和24)年3月31日までに生まれた方および2025(令和7)年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円です。
2024(令和6)年4月から後期高齢医療制度の保険料率について制度改正が行われ、2024・2025(令和6・7)年度の保険料率に反映されています。制度改正の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
主な要因として次の3つがあります。
後期高齢者医療制度に加入する前にご家族の健康保険の被扶養者だった方で、均等割額の軽減期間(2年)が終了したことにより、保険料が上がっている。
被扶養者だった方の軽減:後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は5割軽減となります。
所得の情報が把握できていない、または反映されていない。
⇒2023(令和5)年中の収入・所得について税申告をしていない、かつ後期高齢者医療制度へ簡易申告書を提出されていないため、均等割額が軽減されていない可能性があります。保険料が軽減される場合がありますので、お住いの区の区役所・支所へお問い合わせください。
社会保険料控除額、扶養者控除額、医療費控除額、障害者控除額、寡婦(夫)控除額は適用されません。
次の1~3のすべてに該当している方が対象となります。
複数の年金を受給している場合は、法令の規定により優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となり、被保険者の方が任意に選択していただくことはできません。
75歳になられた方や、他市町村から転入された方については、しばらくの間は納付書や口座振替でお支払いいただきますが、通常は半年から1年程度で特別徴収が開始されます。
特別徴収となる要件を満たすと、口座振替の手続きをされている場合でも特別徴収が開始されます。
また、年度の途中で保険料額が変更になり特別徴収が停止した方は、特別徴収は翌年度の10月から再開されます。
主に、次の1~5に該当した場合は、特別徴収を中止します。
年度の途中で保険料額に変更があったときなど
※ただし、上記に該当してから特別徴収が中止となるまでに2~3か月の期間を要します。
保険料額の変更などにより、保険料をお返しする必要が生じた場合には、後日ご案内させていただきます。
下記お問い合わせフォームからの問い合わせについて
以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」にご入力いただくことで、より詳細な回答ができる場合があります。