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小原副市長会見 2023年7月26日

最終更新日:2023年7月26日

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神戸市と兵庫県弁護士会との災害連携協定の締結

会見資料はこちら

神戸市と兵庫県弁護士会との災害連携協定の締結

司会:

それでは、定刻となりましたので、ただいまより神戸市と兵庫県弁護士会との災害連携協定の締結に係る記者会見を開始いたします。

それでは、最初に会見出席者を御紹介いたします。

兵庫県弁護士会会長、柴田眞里さまでございます。

柴田会長:

弁護士会の会長の柴田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

司会:

続きまして、小原一徳神戸市副市長でございます。

小原副市長:

よろしくお願いします。

司会:

それでは、小原副市長より冒頭に御挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。

小原副市長:

このたび兵庫県弁護士会と神戸市との間で、災害時等における法律相談等に関する協定を締結させていただくこととなりました。そうしたことから、今日は兵庫県弁護士会の柴田会長、また、災害復興等支援委員会の中山委員長、そして西野副委員長、さらには安井委員にもお越しいただいております。お忙しい中ありがとうございます。

神戸市におきましては、兵庫県弁護士会からこれまでもいろんな形で市民法律相談、また、消費生活法律相談といった相談業務、市民の方々の相談に応じていただいておりましたし、また神戸市の職員が個別の業務の中で専門的な意見、助言をいただくという形でも、御支援、御協力をいただいてきたところでございます。さらに、28年前になりますけども、阪神・淡路大震災においても、地震の発生から9日後から緊急の法律相談というのも展開いただいたところでございます。

近年、皆さん御承知のとおり、毎年のように災害等が発生しております。今年も5月に能登地方の大きな地震がございましたし、この梅雨時におきましては、九州北部、さらには秋田県等での水害等も発生しているところでございます。私どもといたしましては、当然のことながら、もし万が一、神戸において災害が発生したときには、被災された方の生活再建をできるだけ早く行いたいということからしますと、当然、神戸市だけではなかなか対応できない部分もありますので、今回、法律の専門家であります弁護士会等と連携して対応していく、こういった意味で協定に結びついたところでございます。

協定の内容につきましては、後ほどまた御説明させていただきますが、いずれにいたしましても、近い将来、今後30年で7、8割の確率で発生すると言われております南海トラフ地震等も想定されるわけでございます。こうした取り組みにどのように対応していくかということで、当然のことながら、神戸市におきましては、防災や減災、この取り組みは引き続き取り組んでいくわけでございますが、万が一災害が発生した場合には、弁護士会等の御協力をいただきながら、被災者の生活再建を図っていきたい、このように考えているところでございます。市民お一人お一人を大切にする安全・安心なまちを目指していく中で、引き続き、柴田会長をはじめ、兵庫県弁護士会の皆様に御協力をお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

司会:

ありがとうございました。

それでは、続きまして、兵庫県弁護士会、柴田会長より御挨拶を賜ります。よろしくお願いいたします。

柴田会長:

兵庫県弁護士会の会長の柴田眞里でございます。このたびは、神戸市さんと当会との間で災害時における連携協力に関する協定書を締結する機会をいただき、大変ありがとうございます。本日、小原副市長や担当者の方々ともお会いすることができ、感謝申し上げます。

ここ、兵庫県弁護士会も本拠を置き、兵庫県の中心である神戸の地で、今日、協定を締結できることについて大変うれしく思っております。今もお話ございましたけれども、ここ神戸では1995年に阪神・淡路大震災がございました。私自身も、北区の実家で揺れや地鳴り等を体験いたしました。当時は、多くの弁護士会員が自らも被災いたしましたけれども、たくさんな数の被災者の法律相談に対応するといったことも行いました。また、震災をきっかけに発生した諸紛争の処理も、会の中でどのような形で処理していったらいいかということで、どんどん研究を重ねてきたところでございます。そのときの経験をベースに、当会内の災害復興等支援委員会を中心として、会内で災害発生時の被災者支援、それから災害復興等に係る制度の提言等を今までも行ってまいりました。たくさんの災害が起こったときにも数々の提言を行ってきたところです。

実際に災害が起きますと、被災者の方に適切な支援を行うためには、各自治体の方々との連携というのはどうしても必要となってまいります。当会ではそういうこともありましたので、2019年頃から自治体の方々との災害時の連携協定の検討を始めました。それで、具体的には2021年8月に1件目の締結を行いまして、本日は兵庫県内41市町のうち、25市町目の締結ということになります。

今回の協定の目的は、災害時における被災者の迅速な生活再建の支援をするというところにあります。被災地域の円滑な復興のために、神戸市さんと当会が法律相談であったり、それ以外の情報提供を行っていきましょうというところを協力させていただきたいと思っております。大きな災害が発生しますと、当初は、当然生命、安全を守るというところに、力点が置かれますが、少ししますと、それだけではなくいろんな法的な問題、支援金、住まいといった諸問題が発生いたします。そのようなところについては、我々弁護士会として、被災者の皆様に各種情報提供を行えると確信しております。

もう1つ、有事はもちろんなんですけれども、災害が発生した際にスムーズに連携を行おうとしますと、いきなりでは無理でして、やはり平時からの関係というのが必要となってまいります。神戸市さんは兵庫県弁護士会と非常に近い、今までも協力させていただいた関係になっておりますので、連携は比較的しやすい環境にございますけれども、今後とも中山委員長を中心に、定期的に担当者の皆様とも連携、連絡を取り合いたいという、そういう体制づくりをしたいと考えております。

また、昨年度から当会では、協定締結自治体の担当者様を対象とした研修の実施や、自治体の方からの御依頼があれば、例えば自治会等向けの講演等も、御依頼に基づいて行っておりますので、また何か御要望がありましたらお申しつけいただければと思っております。

今回の協定が、当会と神戸市さんとの間のさらなる協力関係の発展につながることを願っております。本日はどうもありがとうございます。

司会:

ありがとうございました。

それでは、続きまして、兵庫県弁護士会災害復興等支援委員会委員長、中山泰誠様より、兵庫県弁護士会の概要などにつきまして御説明いただきます。よろしくお願いいたします。

中山委員長:

兵庫県弁護士会災害復興等支援委員会の委員長を務めさせていただいております、弁護士の中山泰誠と申します。私のほうから、簡単にではございますが、兵庫県弁護士会の団体概要と、活動の紹介をさせていただきたいと思います。座って御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

スライドの1枚目をお願いいたします。

兵庫県弁護士会は、そのとおりでございますが、兵庫県内に法律事務所を置く弁護士によって構成されている団体です。会員数は本年4月3日現在で1,030名、スライドのとおり、神戸本部以外にも、姫路であったりとか、明石、伊丹、阪神支部といった支部がございます。弁護士会の行う業務というのは多岐にわたるわけなんですけれども、こちらに書かせていただいたとおり、法律相談事業であったり、弁護士紹介、自治体等の委託相談への弁護士の派遣等を実施させていただいております。具体的なテーマにつきましては、我々災害復興等支援委員会のような委員会活動であったりとか、PTを構成いたしまして取り組んでいるというところになりますが、内容としては、こちらに記載させていただいたような民事介入暴力対策であったり、高齢者・障がい者への支援であったり、子どもの権利擁護、法教育といった、このような多種多様な分野に、それぞれ弁護士が日々取り組んでいるという形になっております。

2枚目をお願いいたします。

その中で、我々災害復興等支援委員会がどういった活動をしているかというところでお話しをさせていただきたいと思いますが、その名のとおり、我々の委員会は災害に関する問題を担当させていただいております。この委員会の活動内容は、こちらのスライドにまず表示させていただいたとおりなのですが、一番大切なこととしましては、県内・県外での災害に対して、主として法律相談活動等の情報提供活動を行うということを実施させていただいております。こちらに例示させていただきましたとおり、東日本大震災や熊本地震、最近多発しております豪雨災害等に対して、兵庫県弁護士会から弁護士を派遣しまして、相談活動に従事しているということもございます。

豪雨災害につきましては、近時起きました西日本豪雨の際には岡山に派遣をしましたし、昨年の静岡での豪雨災害、そしてこの5月の和歌山での豪雨災害について、弁護士会から弁護士を派遣して相談をしているということになります。こちらのほうに表示している写真につきましては、7月11日に行われました和歌山県の海南市における法律相談の様子を撮影したものとなっております。このような発災時の活動を行うに当たりましては、その実効性を高めるという観点からすると、弁護士だけではなく司法書士さんであったりとか、行政書士さんだったりとか、他士業の専門家の方々と連携をして相談活動をするということがより実効性を高め、被災者の利益に資するということになります。このため、阪神・淡路大震災を機に設立された士業連携団体である近畿災害対策まちづくり支援機構という団体がございますが、そちらの機構のほうに兵庫県弁護士会も加盟しておりまして、災害が起きた際には、この機構を通じまして他士業の先生方とも連携をし、支援活動を行うなどしております。

近時においては、県内においては目立った災害等は今のところないという状況にはあるんですけれども、相談事例としましては、数年前に起きました豊岡の城崎温泉での火災であったりとか、2年前に起きました丹波篠山市での火災であるとか、自然災害以外のこういう災害においても、他士業と連携して相談会に当たった例があります。そして、現在も行われております、先ほど紹介させていただいた和歌山での相談活動につきましても、弁護士だけではなく、他士業の先生方も近畿災害対策まちづくり支援機構から専門家を派遣していただき、合同して相談会に当たっているところです。

そのほかにつきましては、会内のマニュアル整備を行うことによって、発災時に速やかに弁護士会として活動ができるようにしたりとか、具体的な事例としては、東日本大震災において、福島原発の避難者という方が兵庫県においてもおられましたので、こちらについては、PTを組んだ上で弁護団に発展させ、現在も東電、国に対する訴訟を行ったりというような活動も行っているところです。

次へお願いします。

そのほかの活動としましては、具体的な平時の活動としましては、法制度であったりとか、そういったことの問題点につきまして、折に触れて会長声明というように弁護士会から提言をさせていただくこともあります。その他、被災地や防災先進地域への訪問調査としまして、やはり経験値、近時に災害を経験した弁護士会であったり自治体というところは、最新の経験を積まれているということになりますので、東北であったり、福島であったり、静岡だったりというところに訪問させていただいて、勉強会等、意見交換をさせていただいているという活動もしております。

会内の経験の継承としましては、毎年1月17日に新規登録弁護士を対象とした研修としまして、大規模災害と法律家の役割という形で研修を行わせていただいており、経験の継承等を行っているところです。

そして今回、この協定を神戸市さんと結ばせていただくということになっておりますが、特に弁護士会として取り組んでいるのが、やはり被災地、被災者に対する支援を実効化させるためには自治体の皆様との連携ということが必要不可欠であると考えておりまして、現在、順次進めさせていただいているという形になります。

兵庫県弁護士会の団体概要、活動内容の説明は以上となります。ありがとうございました。

司会:

ありがとうございました。

それでは、続きまして、神戸市危機管理室課長の吉田より、今回の協定の内容につきまして御説明させていただきます。

吉田危機管理室課長:

神戸市危機管理室課長の吉田と申します。私からは、協定の内容につきまして御説明させていただきます。座って説明させていただきます。

御存じのとおり、28年前の1995年1月17日に発生しました阪神・淡路大震災では、神戸の街は壊滅的な被害を受けております。

多くの市民が家や財産をなくしたり、仕事を奪われるなど、生活の基盤を失ったということでございます。こうした被災者が抱える不安や悩みを少しでも軽減し、生活の再建と安定を支援するということが緊急の課題となっておりました。そのような状況の中、当時、兵庫県弁護士会は、神戸弁護士会という名前でございましたが、いち早く動いていただきまして、生活の再建に向けて、不安や悩みを抱える被災者の声に寄り添い、支えていただいたというところでございます。

震災が発生した9日後の1月26日から被災者のための電話での法律相談を開始しております。2月からは電話相談に加えまして、神戸弁護士会館や新長田ジョイプラザを会場としまして、対面での法律相談を実施していただいております。相談件数は、震災後当初の1月26日から2月末までの約1か月間で、昨年度の1年分の相談件数を上回る6,000件近くに及んでおります。

先ほど御説明もありましたとおり、兵庫県弁護士会では、この阪神・淡路大震災での活動を原点として、東日本大震災をはじめ、全国各地の被災された地域で、被災者のための相談活動等に取り組んでおられるというところでございます。

このように被災者への支援活動に力を入れておられる兵庫県弁護士会様と、このたび神戸市内で災害等が発生した場合において、一人一人の被災者に対する迅速な生活再建の支援を図り、被災地域の円滑な復旧復興を実現するために連携して取り組む協定を本日締結いたしました。

協定の内容でございますが、災害時等における協力事項としまして、弁護士による被災者のための法律相談の実施、生活再建や被災地の復旧復興に関するものなど被災者への有益な情報の提供、そのほか被災者の支援に必要な事項の実施と、この3点を挙げております。災害発生時の体制や役割等を明確化しまして、迅速かつ効果的に被災者の支援を行うとともに、災害時に備えまして、平常時から連携して取り組んでいくということにしております。

具体的には、1点目の弁護士による法律相談の実施では、地震、津波、豪雨等の自然災害など、市民生活に大きな被害をもたらす災害等が発生した場合に、被災者市民に弁護士による無料の法律相談を迅速に実施いたします。

2点目の被災者への有益な情報の提供では、災害の種類や被害の状況によって変わりますけれども、罹災証明の手続や被災者生活再建支援制度をはじめとした各種支援制度など、被災者にとって有益な情報を、法律相談に来られた方はもちろんのこと、区役所に手続に来られた方や避難所に避難された方、そういった方々に御案内いただくといったことを想定しております。

3点目のそのほか被災者の支援に必要な事項の実施では、詳細についてはこれからの検討になるところでございますが、今年5月に新たに国のほうが定めます防災基本計画に盛り込まれました災害ケースマネジメントなどを想定しております。現在、内閣府において地方自治体での取り組みを推進しているというところでございまして、こういった点について連携協力をしていくということを想定しております。

また、災害発生に備えた平時からの連携としまして、地域防災計画の作成・修正を行う神戸市防災会議のほうにも委員として参画いただきまして、御意見をいただききたいというふうに考えております。

また、先ほど来説明がありましたとおり、専門的知見に加え、被災地での相談や生活支援の実績を豊富に持たれる弁護士会の経験やノウハウを伝えていただきます研修会や模擬訓練、講演会等を実施していただくということを考えております。

この協定締結を契機としまして、兵庫県弁護士会様と神戸市の両者がさらに連携を深め、災害時における被災者一人ひとりに応じた生活再建の支援、被災地域の円滑な復旧復興の実現に向けて共に取り組んでまいりたいと考えております。

以上で協定内容の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。

質疑応答

記者:

ちょっとどなたが御担当か分からないので、質問させていただきます。最後に吉田さんから御説明いただいたとおり、震災の段階で、既に弁護士会の弁護士の方がすごい数の相談に乗っていらっしゃったという経歴がまず前提としてあって、今回この協定を結ばれると思うんですけれども、改めてこの協定を通じてどんなことが変わるのかというところにおいて、先ほど柴田会長はスムーズな連携を行えるというところを挙げていらっしゃったと思うんですけど、具体的にこれまでどんな課題があって、スムーズに恐らく行きづらいところが今回スムーズになるのかみたいなところを具体的に教えていただけると助かります。お願いします。

中山委員長:

それでは、災害復興等支援委員会の委員長、中山のほうから御回答させていただきますが、現状、幸いといいますか、県下、県内においてそこまで目立った災害というのがこれまではそこまで多くなかったわけなので、その問題が具体化したということはあまりないんですけれども、ただ、現状としまして、我々としても、まずこの協定がない段階において、じゃ、支援に行きましょうというときに、やはり自治体の協力がないということになりますと、どこで相談活動をしてもいいかも分からないし、逆に、どこにニーズがあるのかというところも情報がないということになります。そのときに、じゃ、改めて自治体さんのほうに連絡をしようというときになっても、窓口も分からないし、当然、発災直後というのは役所のほうも大変な混乱にあると思いますので、逆に御迷惑になってしまうというところもあることが想定されることですので、あらかじめ弁護士会と自治体さんのほうの連絡担当責任者というところを明確化することによって、発災時にはそういった担当者同士でやり取りをしましょうということを協定によって明らかにしています。そのことによって、発災直後の情報交換をスムーズに行うことによりまして、発災の規模に応じた支援活動というものを円滑に行うということを想定していると。

こういったことは、全国的にも他の弁護士会でも自治体さんとの協定というのは進んでいるところでして、特に静岡なんかがよく先進的な地域であるんですけれども、やはりそういったところで、自治体さんといかにスムーズに連携をして相談会を開催するかというところは迅速な情報提供においては必要不可欠ということになっていますので、そういった意義が一番大きいのかなというふうに考えております。

記者:

協定書なんかを拝見しても、ざっくりとした、どうやって相談をやるかみたいな土台みたいなところは既にできていると思うので、実際に起こったときに、この土台みたいなことをベースに、災害の規模とか内容に応じて具体的に相談を誰がどれ、どこでどういうふうにするのかを短い時間で詰められるというようなイメージですかね。

中山委員長:

おっしゃるとおりです。やはりどこで起きるかというところと、どういう災害かというところにもよりますし、神戸の場合は海も山もあるという形になりますので、それが土砂災害なのか、あるいは津波、高潮災害なのかというところによっても全然違ってくるとなると、基本的にはやはり市役所等の公的な施設の場所をお借りしてということが想定されるわけなんですけれども、場合によっては避難所等にこちらが赴いていくというような活動も必要になるかもしれないということもありますので、そういったニーズを把握するということは、やはり自治体さんが一番情報を持っておられますので、神戸市さんの場合は神戸市さんからそういったことをお聞きして、より効果的な情報提供をしたいという形になっております。

記者:

まず、小原副市長に伺いたいんですけれども、改めて今回、こうやって協定を締結したことについて、神戸市にとっての意義というか、どういう意味があるのかというのをお教えください。

小原副市長:

今回こういった形で、公式な形で協定という形を結ばせていただきました。その意義という部分については、先ほど中山委員長からの御説明にもあった部分と重複するかもしれませんけども、やはりこれまで、例えば市民の法律相談とかという窓口となりますと、市役所の中でも、どちらかといいますと市民情報サービス課であったりという関係になりますが、災害等の発生のときは当然危機管理室等が前面に出る形になります。こういった形からすると、普段から災害も想定した顔の見える関係づくり、こういったものからすると、災害発生時の体制をお互いに明確化しておくということ、さらには平時からということで、例えばうちなんかでも防災会議でありますとか、今回、弁護士会のほうでやられております研修会等、これも既に先立って参加もさせていただいております。こういった関係づくりというのが、いざというときによりスムーズにということが期待できますので、そこが一番大きな意義だと考えているところです。

記者:

ありがとうございます。今の小原副市長のお話を受けて柴田会長にも伺いたいんですけれども、やっぱり平時からの関係性というのもおっしゃっていたと思うんですが、それというのはやはり災害時になって、困ったときに自治体と弁護士会の方がはじめましてみたいになるんじゃなくて、やはり普段から顔も見えるし、情報交換もしているような、そういう人間関係をつくるような協定にしたいのかなと思ったんですけど、いかがでしょう。

柴田会長:

そういう面はもちろんあると思います。副市長もそう思っておられると思いますが、もちろん神戸市さんと兵庫県弁護士会との間で協定がないからといって、災害が起こって、法律相談ができないとか、協力はできないということはございません。ないと思います。ただ、やはりスピードということで言うと、災害時にスピード感を持って、災害復興等支援委員会と危機管理室の御担当の方が、ダイレクトにすぐやり取りを開始できるという関係は、やはり重要であると考えています。おっしゃるように、その関係の1つとして、やはり人と人ですので、事前につながりがありというところ、人間関係というのはもちろん重要だと考えています。

記者:

ありがとうございます。冒頭で柴田会長から御説明ありましたように神戸市さんとの連携が県内の自治体では25市町目ですね。県弁護士会としては41、全市町との協定締結というのを目指していきたいというお考えでしょうか。

柴田会長:

目指しておりますと聞いています。

記者:

ありがとうございます。あと1個なんですけど、これはどなたか、弁護士会の方に回答いただきたいんですが、資料の3ページ目のやつで、和歌山県弁護士会に協力して、この6、7月に法律相談の応援ですかね、これに行かれているのかなと思うんですけど、これはやっぱり現地の弁護士会さんが被災自治体さんと協定締結しているような場所だったんですかね。

中山委員長:

中山のほうから回答させてもらいますけど、和歌山県弁護士会さんは県内の全自治体さんと協定を結んでいます。

記者:

実際、何でしょう、兵庫県弁護士会が応援に行かれて、やっぱりその協定を結んでいることのメリットとかというのは、やっぱり実際、応援に行かれて感じることはあったのかというのをお尋ねしたいんですが。

中山委員長:

やはり、結んであったということで、災害の担当課の方も意識をされておられましたし、そうすると、弁護士会のほうから問合せをしても、協定に基づく話だなということでスムーズに行ったというふうには聞いております。

記者:

ありがとうございます。その関連で最後に1つだけなんですけど、実際この和歌山の豪雨災害ではどのような相談が多かったのか、具体事例をもう少し教えていただけますか。

中山委員長:

基本的には災害救助法が適用されました海南市の相談がメインでして、あとは橋本市と紀の川市と紀美野町というところと、今のところ実施しているという形になるんですけれども、海南市においては浸水被害がメインですので、ただ、和歌山の特徴的なところはやはりミカン農家の方が多いというところで、農地に土砂が流入したという被害の話であるとか、基本的にはやはり浸水被害によって建物とか設備が被災したということが多いですので、その復旧のための支援が何かないかというような支援に関する情報提供を求めるお話ということはかなり多い。それは和歌山に限らずということにはなります。

記者:

小原副市長にお伺いしたいんですけれども、先ほど25市町目の締結というお話もあったかと思うんですけれども、このタイミングでの締結になった理由というかきっかけみたいなものがありましたら教えてください。

小原副市長:

今回、順番がどうのこうのもないんですけども、当然、阪神・淡路大震災の経験もありましたし、これまで神戸市と弁護士会との関係というのもずっと連綿と続いて御協力、御支援いただいてきた経緯の中で、今回は弁護士会さんのほうからお声がけをいただいて、協議して今日に至ったという経緯がございます。その中で、どのタイミングで結ぶかということについては、少し協議している中でコロナの状況もありましたとか、いろんな状況、条件等があったわけですけども、できるだけスムーズに、できるだけ早期という姿勢で臨んできて、今日に至ったということでございます。

記者:

すみません、その上で柴田会長のほうにお伺いしたいんですけど、このタイミングで神戸市さんのほうにお声がけされた何かきっかけみたいなものはあったのでしょうか。

柴田会長:

お話をして、その内容について御説明して協議してということございますので、あんまり先後については実は意識をしておらず、私、今年度5市町目なんですけれども、必ずしも先、後、いつ申し込んだかというところはあんまり、たまたまというか偶然なところが多いかなという気はいたしております。

ただ、当然神戸市さんは地元中の地元、阪神・淡路大震災もありましたので、ぜひお願いしたいということで熱心にお願いしたというところはあると思います。

以上です。

記者:

先ほどもおっしゃっていたように、これといった大きな災害がない中でそんなにタイミングというのは特に意識されていないというか、重要なことではないというか。

柴田会長:

当然、災害があってからというのでは遅いという意識がありますので、明日あるかもしれない、その中で当会が1件目を、1市町目がそもそもまだ2年前なんですね。そこから幸いにして、これまで県内でそれほど大きなここ数年はなかったというだけで、それ以前はかなりの豪雨災害もございましたし、今年あってもおかしくない中でしたので、一刻も早くという気持ちはありましたし、今も他の市町、未締結のところについては交渉していただいていると思います。

記者:

お伺いしたいんですが、1995年の震災当時は9日後に法律相談をしたという説明があったと思うんですが、この協定を結ぶことで、例えば発生から相談までの日数が短くなる、何かそういう意味でスムーズなのかなと思ったんですけど、そういう理解でいいんですかね。

柴田会長:

恐らく短くはなるだろうと、少なくとも神戸市は会の足元ですので、とは思います。ただ、95年当時は何しろ初めてのことでしたし、通信なんかももう今と全然違うわけですね。固定電話しか基本的にございませんし、何がどうしたらいいのか分からないという中でも、私は当時弁護士ではなかったんですが、それでも後から話を聞いていまして、当時の副会長も当日中に弁護士会に着いて、被災者の方に会館を避難所に一時提供したりもしておりますし、翌日から裁判所といろいろ協議したりはしておりました。

そのような中でも少し時間がかかってというところではあったんでしょうけれども、当然、大きな災害が神戸市内であったということになれば、次回の動きはこれよりは早いであろうとは想像しております。

記者:

恐らく前回は手探りの状態で、多分こういうことをやったんだと思うんですけど、この資料にある相談件数、これが大幅に増えてほしいというか、増えたらいいなということなんですかね、あることによって。よく分からない人、生活再建だとかの相談がしにくい人とかも多分当時いたと思うんですけど、その人がやりやすくなる、イコール相談件数が増えるようにしたい、もしもの場合に。そういう狙いとかもあるんですかね。

柴田会長:

もちろん件数については、阪神・淡路大震災ほどの、南海トラフが想定されている規模で起これば、当然、極めて大きな災害になりますので、相談数も当然上回るであろうということは、想定はいたしております。ただし、あくまでも災害で、多いほうがいいとか、ちょっとそれは言いにくいといいますか、何とも思えませんが、たくさんのものに対応できるように弁護士会としても十分準備はしていきたいかなとは考えております。

記者:

想定する災害の規模、多分、小なり、中なり、大なりあると思うんですけど、そういうところは特に。例えば避難所が開設されるとか。

中山委員長:

中山のほうから回答させてもらいますけど、具体的にこの規模での災害がこう生じてということは、正直、想定はできておりません。というのは、やっぱりそこはなかなか限界がありまして、災害の想定を、兵庫県とかも、当然、南海トラフ等で出しておりますし、私どもも把握しておりますけど、じゃ、そのときにどう動くかというのはなかなかやっぱり難しいものがありまして、それが局地的なのか広域的なのかによっても全然対応は変わってくるということになってきますので、基本的には広域災害を念頭に置いた弁護士会の動き方というものは、兵庫県だけではなくて、その辺は、近畿弁護士会連合会であったりとか、他地方の弁護士会の支援もいただくことになりますので、そういったシミュレーション自体はしております。

ただ、具体的にどこで発生してというところまで、我々もちょっとそこまではなかなか難しいので、ちょっとそこまではできていないというのが現状です。

記者:

もしかして序盤に説明があったら申し訳ないんですが、委員会の規模というか、何人ぐらいいて、災害が起こった場合にその委員会の方が初動対応とかをすることになるんですか。

中山委員長:

災害委員会としては50人~60人ぐらいだと思うんですけれども、当然、その人数で回るはずがないという形になりますので、日頃は災害委員会に所属していない先生方にも呼びかけをさせていただいて、相談活動などに御協力いただくという形になります。

先ほど申し上げた、災害が広域なのか局地的なのかというところによるんですけれども、当然、今回、和歌山で行われたように、その被災地弁護士会だけで対応できないような規模の災害であれば、他県の、今回であれば近畿には近弁連という形で近畿の弁護士会が所属する弁連があるんです。そちらのほうに支援を要請して、近弁連から弁護士を派遣してもらうというふうなことを考える必要もありますし、場合によっては岡山だったりとか中国地方、申し上げますと、近弁連という組織があって、その近弁連と中国弁連と四国弁連と九州弁連での4つの弁連でも支援協定を結んでいますので、遠方であれば、当然、情報収集であるとか後方支援になると思いますし、そういった形で、弁護士の派遣であったりとか、さらに、より被害が大きいということになりましたら、熊本地震の場合には実施されたんですけれども、電話相談を遠方でもするという形で少しでも多くの相談を拾うというような活動も考えられます。確かに全ての被災者さんの相談を拾うということは、当然、残念ながら、何万人とかという単位で被災者が出てしまうとかなり困難なことも生じてくるとは思うんですけれども、各地の弁護士会、兵庫県弁護士会だけではなくて広域的な連携を今構築中ですので、そういったことで対応していきたいと考えております。

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