景観計画区域における屋外広告物の手続き

最終更新日:2024年11月15日

ここから本文です。

相談などで来庁される場合は、事前に担当者に電話やメールなどでご連絡ください。またメール等での事前相談も受け付けています。メールでの連絡は、ページ下部にある「問い合わせ方法」を確認のうえ、お問い合わせフォームを利用ください。

屋外広告物許可申請

屋外広告物条例、および屋外広告物条例に基づく許可申請は、建設局道路管理課が担当しています。
屋外広告物を設置するときは、まずは建設局道路管理課に手続きなどを確認してください。

景観法などに基づく手続き

屋外広告物条例に基づく許可を受けるために、屋外広告物条例のほか、景観法に基づく神戸市景観計画に定められた、地域・地区ごとの「屋外広告物の表示等に関する行為の制限に関する事項」にも適合させる必要があります。
許可申請と併せて、景観法に基づく必要な手続きをお願いします。詳細については下記の内容に沿って確認ください。

 該当する地域・地区を確認

神戸市全域を景観法に基づく「景観計画区域」に指定しています(※)が、そのうち特に重点的に都市景観の形成を図る地域および地区を「重点地域・地区(都市景観形成地域、沿道景観形成地区、眺望景観形成地域)」と区分しています。
計画地がどの地域・地区に該当しているかは、神戸市情報マップで確認してください。 (※)市街化調整区域のうち「人と自然との共生ゾーン」は景観計画区域から除外されているため、景観法に基づく手続きは不要です。

 各地域・地区の景観形成基準を確認

景観法に基づき定めた神戸市景観計画では、地域・地区ごとに景観形成基準を定めています。景観形成基準は、屋外広告物許可申請の許可基準の一つとなっているため、必ず確認し、適合させてください。
地域・地区名 景観形成基準
景観計画区域全域
(景観計画区域全域は眺望景観形成地域、都市景観形成地域、沿道景観形成地区にも適用されます)
景観計画区域全域
  眺望景観形成地域 須磨海浜公園
ビーナステラス
都市景観形成地域 北野町山本通
旧居留地
神戸駅・大倉山
須磨・舞子海岸
岡本駅南
都心ウォーターフロント
兵庫運河周辺
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前
南京町

 景観法に基づく手続き

景観法に基づく手続きの要否

下記のいずれかに該当している場合は、景観法に基づく手続きが必要です。

  • 都市景観形成地域(※兵庫運河周辺都市景観形成地域のうち「運河沿いエリア以外」は除く)または、沿道景観形成地区内に掲出する
  • 屋外広告物の1個あたりの表示部分の面積が7平方メートルを超え、1敷地あたりの表示面積の合計が20平方メートルを超える
  • 屋外広告物の1個あたりの表示部分の面積が7平方メートルを超え、高さが4メートルを超える

景観法に基づく手続きが必要な場合

景観法に基づく手続きが必要な場合、下記2点を行ってください。
  1. 屋外広告物許可申請提出前に、まち再生推進課へ意匠の事前相談
  2. 許可申請の際、「景観計画区域における屋外広告物の表示等に関する行為の制限チェックリスト」を添付

 該当する地域・地区のチェックリスト

  • 該当する地域・地区のチェックリストを下記からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、屋外広告物許可申請書に添付してください。
  • 【】内に記載されているのは、地域・地区の略称です。(更新許可申請の際に神戸市から送付する屋外広告物許可申請書の「景観計画区域」欄に印字されています。)
  • チェックリストに記載している制限に関するお問合せ、ご相談は都市局まち再生推進課までお願いします。
  • 許可申請書の提出先は、建設局道路管理課です。
  • 更新許可の際は、下記のいずれかに該当する場合のみ、チェックリストを添付してください。
地域・地区名 チェックリスト
都市景観形成地域 北野町山本通
【都1】
チェックリスト(PDF:525KB) チェックリスト(WORD:25KB)
旧居留地
【都2】
チェックリスト(PDF:519KB) チェックリスト(WORD:26KB)
神戸駅・大倉山
【都3】
チェックリスト(PDF:518KB) チェックリスト(WORD:26KB)
須磨・舞子海岸
【都4】
チェックリスト(PDF:533KB) チェックリスト(WORD:26KB)
岡本駅南
【都5】
チェックリスト(PDF:632KB) チェックリスト(WORD:54KB)
都心ウォーターフロント
(各ゾーン共通)
【都6-1~6-6】
チェックリスト(PDF:516KB) チェックリスト(WORD:24KB)
兵庫運河周辺
【都7-1・7-2】
チェックリスト(PDF:519KB) チェックリスト(WORD:25KB)
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前
【沿1】
チェックリスト(PDF:546KB) チェックリスト(WORD:26KB)
南京町
【沿2】
チェックリスト(PDF:537KB) チェックリスト(WORD:27KB)
景観計画区域全域【大規模】
(注意)
  • 都市景観形成地域または沿道景観形成地区に該当する場合は、都市景観形成地域または沿道景観形成地区のチェックリストのみを添付してください。
  • 都市景観形成地域または沿道景観形成地区に該当せず、眺望景観形成地域に該当する場合、こちらのチェックリストを添付してください。
チェックリスト(PDF:504KB) チェックリスト(WORD:26KB)

 景観形成市民協定などの市民団体との協議

景観法に基づくルールのほか、市民のみなさんが主体となって定めた協定やガイドラインなどがあります。
これらの地域で屋外広告物を掲出する際は、許可申請が必要かどうかに関わらず、市民団体等との協議・相談などが必要な場合があるので、下記ページから協定やガイドライン等の内容を確認ください。
計画地が協定やガイドラインがある地域かどうかは、神戸市情報マップで「景観形成市民協定等」と表示されたものが該当します。
(神戸市情報マップでの確認方法は本ページ内「該当する地域・地区を確認」を確認ください。)

また都市景観形成地域のうち、旧居留地、南京町、岡本南には、それぞれ市民団体が作成したガイドラインがあり、屋外広告物を掲出する際は市民団体等との相談・協議が必要です。

 問い合わせ方法

  1. 計画地に係る地域・地区指定や基準は、本ページ内「該当する地域・地区を確認」および「各地域・地区の景観形成基準を確認」から調べてください。基準に関するご質問等は、お問い合わせフォームを利用ください。
  2. お問い合わせフォームを利用の際は、次の記入例を参考に記載してください。
※屋外広告物条例や屋外広告物許可申請全般に関する問い合わせは、建設局道路管理課へお願いします。

 お問い合わせフォームの記入例

件名:屋外広告物の景観の相談について(○○区○○町○丁目)
  1. 計画地の住所
  2. 計画地に係る地域・地区
  3. 行為の概要(屋外広告物の掲出、意匠の変更など)
  4. 相談の内容
  5. 添付ファイル(掲出する広告物の配置図や意匠図など、行為の概要等がわかるものを添付ください。なお意匠図には広告物に使用する色のマンセル値の記入が必要です。)

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話:078-595-6725、078-505-6726