最終更新日:2023年9月20日
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住宅を建てるときは、建築主は工事の着手前に、建築主事(※1)あるいは民間の指定確認検査機関(※2)に「建築確認申請書」を提出して、設計の内容が、建築基準法などに適合しているか否かの審査を受けなければなりません。
法令に適合していると、建築主に「確認済証(確認通知書)」が交付されます。
(※1)建築主事とは、確認申請時や完了時に、その建物が建築基準法などの規定に適合しているかどうかを、審査、検査する市の職員をいいます。
(※2)指定確認検査機関とは、建築確認および検査業務を行うことのできる国土交通大臣や都道府県知事などが指定する民間の機関です。指定確認検査機関は、建築確認を取り扱うことが出来る建築物の範囲や業務の対象地域が定められていますが、指定業務範囲内では建築主事と同等の権限を持っています。
なお、神戸市では指定確認検査機関へ建築確認申請書を提出する場合、提出前に、「事前届出書」を提出することになっています。(市に提出する場合は建築確認申請書と事前届出書を併せて提出する必要があります。)
事前届出書についての詳しい内容は神戸市建築住宅局建築指導部「事前届出制度」のホームページをご覧下さい。
また、一定の高さ・規模以上の建物については、建築確認申請書の提出前に、近隣への配慮と建築紛争の未然防止という観点から、「指定建築物届」を市に提出することになっています。
指定建築物届については神戸市建築住宅局建築指導部ホームページの「指定建築物建築届」をご覧下さい。
確認済証(確認通知書)が交付されると、工事に着手することができます。
工事に着手するときは、工事現場の見やすい場所に、必ず「建築基準法による確認済」の表示板を表示しなければなりません。
建築士法改正(平成27年6月25日施行)に伴い、確認済の表示板に記載する事項が下記の通り追加されました。
一戸建ての住宅、併用住宅、一定規模以上の建築物などは、より安全性が求められるため、工事途中の決められた工程(特定工程)で建築主事あるいは指定確認検査機関に「中間検査申請書」を提出し、「中間検査」を受ける必要があります。
中間検査は、建物の種類によって1~2回受けることになっており、合格しないと次の工程にすすめません。
中間検査に合格すると、「中間検査合格証」が交付されます。
完成してからでは発見しにくい不良箇所も、この中間検査で発見、是正することができます。
なお、一部、中間検査の対象外となる建物があります。
中間検査の対象外の住宅についての詳しい内容は神戸市建築住宅局建築指導部『中間検査制度』のホームページをご覧下さい。
中間検査が義務付けられる建築物
階数
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建築物の用途
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規模(階数、面積等)
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1
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一戸建ての住宅,
併用住宅 |
確認申請の申請部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
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上記に掲げる用途を除く全ての建築物
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確認申請の申請部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
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2
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一戸建ての住宅,
併用住宅 |
確認申請の申請部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
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上記に掲げる用途を除く全ての建築物
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確認申請の申請部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
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建築主は、建築物が完成したら「完了検査申請書」を建築主事あるいは指定確認検査機関に提出して、完了検査を受けなければなりません。
現場検査の結果、建築基準法などに適合しているときには、「検査済証」が交付されます。
着工前から完了までの間に、建築主に対して交付された書類で保管すべきものとして確認済証(確認通知書)、中間検査合格証、検査済証などがあります。
また、平面図や配置図などの図面類及び仕様書をまとめた設計図書なども重要です。土地・建物の権利証(登記識別情報通知書及び登記完了証又は登記済証)と同様大切に保管して下さい。
これらの書類は、建築物が完成したあとも、その建物が存在する限り重要です。
例えば、増築等の際に、既存の建物の状況や工事が法的に問題がないかどうかを調べなければなりませんが、確認済証(確認通知書)あるいは、検査済証が無いと調べることが難しい場合があります。また、増築等自体が困難となる場合もあります。