建築物の中間検査

最終更新日:2024年10月29日

ここから本文です。

建築主は、工事中の建築物が特定工程を終えた場合、神戸市建築主事もしくは指定確認検査機関に中間検査を申請し、検査が合格になるまで特定工程後の工事をしてはいけません。

 対象となる建築物

  1. 階数が3以上の共同住宅
  2. 下表の神戸市が指定する建築物
  建築物の用途 規模(階数、面積など)
(1) 一戸建ての住宅(住宅以外の部分がある場合は、住宅の部分の床面積が10平方メートルを超えるもの) 確認申請の申請部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
(2) (1)を除く全ての建築物 確認申請の申請部分の床面積の合計が100平方メートル(階数が1のときは200平方メートル)を超えるもの
適用除外(注)
  • 法第68条の11第1項の規定により型式部材等の製造者認証を受けた者が製造する建築物
  • 法第85条の規定による仮設建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による「建設された住宅に係る住宅性能評価書」の交付を受ける建築物

注:1に該当する場合は、2で適用除外となっても中間検査の対象となるのでご注意ください。

 特定工程

  1. 階数が3以上の共同住宅の特定工程
    2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事
  2. 神戸市が指定する特定工程
    • (1)基礎工事に関する特定工程
      基礎(基礎ぐいを除く。)の配筋工事(木造または木造とその他の構造とを併用する構造の建築物で、地階を除く階数が1であるものまたは地階を除く階数が2であるもののうち2階部分が木造であるものの当該工事を除く。)
    • (2)下表の建て方工事の特定工程
建築物の構造 特定工程
木造
木造とその他の構造を併用する構造
柱、はりおよび筋交いの建て方工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事)
鉄骨造 2階の鉄骨の建て方工事
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しないものは、2階のはりおよび床版の取付け工事)
鉄骨造と鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造を併用する構造 該当する構造に応じた特定工程のうち最も早期に完了する工事

留意点

  • 2棟以上の建築物がある場合は最も早期に完了する棟、2以上の工区に分割して工事する場合は最も早期に完了する工区が中間検査の対象です。(当該棟・工区が他の棟・工区の規模と比べて極めて小さい場合を除く。)
    ただし、階数が3以上で鉄筋コンクリート造等の共同住宅は、2以上の棟・工区に分割して工事する場合でも、2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事は全ての棟・工区が中間検査の対象です。

  • 申請部分に特定工程が存在しないものは、中間検査の対象外です。

 特定工程後の工事

  1. 階数が3以上の共同住宅の特定工程後の工事
    2階の床およびはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
  2. 神戸市が指定する特定工程後の工事
    • (1)基礎工事に関する特定工程後の工事
      基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事
    • (2)下表の建て方工事に関する特定工程後の工事
建築物の構造 特定工程後の工事
木造
木造とその他の構造とを併用する構造
柱、はりおよび筋交いを覆う床、壁または天井を設ける工事(枠組壁工法の場合は、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事)
鉄骨造 鉄骨に耐火被覆を設ける工事または壁の外装若しくは内装の工事
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
2階の床およびはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱および壁の取付け工事)
鉄骨造と鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造を併用する構造 特定工程に対応する建築物の構造の特定工程後の工事

 提出時期

特定工程を終えた日から4日以内に、申請書を神戸市建築主事もしくは指定確認検査機関へ提出してください。

 関係法令等

 提出書類等・様式

指定確認検査機関に申請する場合

申請する指定確認検査機関へお問い合わせください。

神戸市に申請する場合

  • 中間検査申請書(法施行規則第26号様式) ※計画通知の場合は特定工事終了通知書
  • 委任状
  • 軽微な変更がある場合は、軽微な変更説明書
  • その他必要な書類(担当者と打ち合わせをしてください)
  • 様式ダウンロード(外部リンク)

 手数料

指定確認検査機関に申請する場合

指定確認検査機関によって異なりますので、申請する指定確認検査機関へお問い合わせください。

神戸市に申請する場合

神戸市建築確認・検査手数料

 よくある質問

Q1 階数が3以上の共同住宅の中間検査の対象は?

A1 床面積が100平方メートル以上である場合、基礎工事と2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事が中間検査の対象です。
住宅性能評価を受ける場合、基礎工事は中間検査の対象外ですが、2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事は、中間検査の対象です。
また、複数の工区に分ける場合、基礎工事は最初の工区だけが中間検査の対象ですが、2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事は全ての工区が中間検査の対象です。

Q2 特定工程に該当する工事がない場合の中間検査の対象は?

A2 特定工程に該当する工事がない場合は、中間検査の対象外です。
例えば、鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造で平屋建ての場合、建て方工事の中間検査は対象外です。

Q3 エキスパンションジョイントで構造的に別棟となる場合の中間検査の対象は?

A3 エキスパンションジョイントで構造的に別棟となる場合でも、確認申請書等の第4面の棟ごとに検査対象を判断します。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課