最終更新日:2024年10月29日
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建築主は、工事中の建築物が特定工程を終えた場合、神戸市建築主事もしくは指定確認検査機関に中間検査を申請し、検査が合格になるまで特定工程後の工事をしてはいけません。
建築物の用途 | 規模(階数、面積など) | |
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(1) | 一戸建ての住宅(住宅以外の部分がある場合は、住宅の部分の床面積が10平方メートルを超えるもの) | 確認申請の申請部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
(2) | (1)を除く全ての建築物 | 確認申請の申請部分の床面積の合計が100平方メートル(階数が1のときは200平方メートル)を超えるもの |
適用除外(注)
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注:1に該当する場合は、2で適用除外となっても中間検査の対象となるのでご注意ください。
建築物の構造 | 特定工程 |
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木造 木造とその他の構造を併用する構造 |
柱、はりおよび筋交いの建て方工事(枠組壁工法の場合は耐力壁の設置工事) |
鉄骨造 | 2階の鉄骨の建て方工事 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しないものは、2階のはりおよび床版の取付け工事) |
鉄骨造と鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造を併用する構造 | 該当する構造に応じた特定工程のうち最も早期に完了する工事 |
2棟以上の建築物がある場合は最も早期に完了する棟、2以上の工区に分割して工事する場合は最も早期に完了する工区が中間検査の対象です。(当該棟・工区が他の棟・工区の規模と比べて極めて小さい場合を除く。)
ただし、階数が3以上で鉄筋コンクリート造等の共同住宅は、2以上の棟・工区に分割して工事する場合でも、2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事は全ての棟・工区が中間検査の対象です。
建築物の構造 | 特定工程後の工事 |
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木造 木造とその他の構造とを併用する構造 |
柱、はりおよび筋交いを覆う床、壁または天井を設ける工事(枠組壁工法の場合は、枠組を覆う屋内側の壁または天井を設ける工事) |
鉄骨造 | 鉄骨に耐火被覆を設ける工事または壁の外装若しくは内装の工事 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
2階の床およびはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の柱および壁の取付け工事) |
鉄骨造と鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造を併用する構造 | 特定工程に対応する建築物の構造の特定工程後の工事 |
特定工程を終えた日から4日以内に、申請書を神戸市建築主事もしくは指定確認検査機関へ提出してください。
申請する指定確認検査機関へお問い合わせください。
指定確認検査機関によって異なりますので、申請する指定確認検査機関へお問い合わせください。
A1 床面積が100平方メートル以上である場合、基礎工事と2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事が中間検査の対象です。
住宅性能評価を受ける場合、基礎工事は中間検査の対象外ですが、2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事は、中間検査の対象です。
また、複数の工区に分ける場合、基礎工事は最初の工区だけが中間検査の対象ですが、2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事は全ての工区が中間検査の対象です。
A2 特定工程に該当する工事がない場合は、中間検査の対象外です。
例えば、鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造で平屋建ての場合、建て方工事の中間検査は対象外です。
A3 エキスパンションジョイントで構造的に別棟となる場合でも、確認申請書等の第4面の棟ごとに検査対象を判断します。