ホーム > 税金 > 市税 > 市税に関する申請・申告様式 > 固定資産税関係 > 固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(土地・家屋)
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地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。
固定資産税(償却資産)の非課税・減免などは、以下をご覧ください。
地方税法第348条、第702条の2および同法附則第14条等に定める固定資産は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。
1月1日現在、固定資産の用途にかんがみ、公共の用に供する道路や水道用地、学校法人などが学校において直接保育または教育の用に供する固定資産、社会福祉法人などが老人福祉施設の用に供する固定資産など、固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
非課税の認定には一定の要件があり、申告が必要です。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。
なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。
私人が所有している土地の全部又は一部が、以下の要件を満たす共用私道又は公共の用に供する道路である場合は、非課税となる場合があります。。
くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください
※すでに非課税となっている場合があります。
※地積を測量した図面や隣接地の所有者の筆界同意を証する書面などの提出をお願いする場合があります。
非課税の申告をするための様式です。
A4サイズで印刷してください。
用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。
固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
上記のほかに、以下のような非課税措置があります。
地方税法349条の3、同法附則15条などに定める固定資産は、固定資産税・都市計画税が減額されます。
課税標準の特例の認定には一定の要件があり、申告が必要です。くわしくは、固定資産税担当(電話078-647-9400)へお問い合わせください。
課税標準の特例の申告をするための様式です。
A4サイズで印刷してください。
用途により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税担当(電話078-647-9400)へお問い合わせください。
固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
神戸市市税条例第53条、同条例第188条、施行規則第18条および第19条に定める固定資産は、固定資産税・都市計画税が減免されます。
減免の認定には一定の要件があり、申請が必要です。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。
なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。
火災、震災、風水害などにより損害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)
被災した日の属する月の翌月から翌年3月までの月割りの方法による減免
損害の程度は、現地調査に基づき判定します。
なお、個人住民税においても減額または免除される場合があります。
くわしくは、以下をご覧ください。
災害により被害に遭われた方へ(リーフレット)(PDF:158KB)
以下の項目で、一定の要件を満たす場合は、固定資産税・都市計画税が減免されます。くわしくは、固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。
など
減免の申請をするための様式です。
A4サイズで印刷してください。
適用される減免の種類により、使用する申請書が異なることがありますので、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)へご確認ください。
減免内容により、添付書類が異なりますので、事前に固定資産税担当(電話:078-647-9400)へお問い合わせください。
固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
上記のほかに、以下のような軽減措置があります。