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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

最終更新日:2024年10月24日

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新築された住宅について、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。
※都市計画税は減額されません。

減額対象

専用住宅や併用住宅のうち、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

  • 2026年3月31日までに新築された住宅であること。
  • 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  • 居住部分の床面積は、分譲マンション等の区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額割合・減額期間

住宅の階層等 居住部分の
床面積
減額対象 減額割合 減額期間
一般の住宅
(下の住宅以外)
50(40)平方メートル~
120平方メートル
居住部分全部 1/2 3年度分
120平方メートル~
280平方メートル
居住部分の内
120平方メートル相当分
3階建以上の耐火構造
または準耐火構造の住宅
50(40)平方メートル~
120平方メートル
居住部分全部 5年度分
120平方メートル~
280平方メートル
居住部分の内
120平方メートル相当分

耐火構造、準耐火構造とは、建築基準法の規定によるものです。
※二世帯住宅で戸数が二戸と認定されるには、以下の構造上の独立・利用上の独立のいずれの要件も備えていることが必要です。

  • 構造上の独立:隔壁(間仕切壁)、取り外しのできない建具(開閉できるものでもよい)、階層等によって他の部分と完全に遮断されていること。
  • 利用上の独立:独立して居住用建物としての用に供することができるもので、各戸ごとに出入口があり、居間のほかに設備として炊事場・便所が最低限備えられていること。

申告の手続き

新築住宅に対する減額措置は、原則申告がなくとも適用されます。手続きは不要です。
だたし、減額対象の住宅のうち、以下の要件をすべて満たすものについては申告書の提出が必要です。
 
  • 3階建以上の耐火(準耐火)構造の住宅であること。
  • 「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」が40平方メートル以上50平方メートル未満であること。
  • 建築当初より賃貸住宅として利用されていること。

提出していただく書類

固定資産税の減額を受くべき新築住宅の申告書(PDF:78KB)

認定長期優良住宅に対する減額措置

2026年3月31日までに新築された認定長期優良住宅(通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅)に限り、上記の減額期間が延長されます(3年⇒5年、5年⇒7年)。
長期優良住宅の減額措置を受けるには、新築された年の翌年の1月31日までに固定資産税第1~3課に申告が必要です。

申告の手続き

提出していただく書類

問い合わせ先

固定資産税第1・2課(新長田合同庁舎4階)
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

市税に関するお問い合わせ先

「長期優良住宅」の認定に関するお問い合わせについては、下記の長期優良住宅の普及促進事業をクリックしてください。

 

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課