2026年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を実施した住宅について、次の要件をすべて満たす場合は、改修工事の翌年度分の固定資産税が減額されます。
要件
住宅の要件
次の1~3の要件をすべて満たす必要があります(貸家住宅は減額の対象となりません)。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
居住者の要件
次の1~3のいずれかの人が居住していること。
- 年齢が65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 一定の障害のある人(地方税法施行令第7条)
改修工事の要件
次に該当する工事を行い、工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えていること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 屋内段差の解消
- 出入口の戸を改良する工事
- 床表面の滑り止め化
減額割合・減額期間
住宅床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)の3分の1が減額されます。
※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。
申告の手続き
窓口や郵送での申請
バリアフリー改修工事の完了後、3ヶ月以内に固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
郵送での申請は市税に関するお問い合わせ先の固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)へ送付してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。
提出していただく書類
減額を受けるためには、以下のすべての書類の提出が必要です。
なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(※印)は次の項目で詳細を記載しています。
- 申告書(高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書)(PDF:460KB)
- 納税義務者の住民票の写し(減額の申告時のもの)(※1)
- 居住者の要件に応じた書類(※2)
- 工事の明細書等(※3)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)(※4)
(※1)納税義務者の住民票の写し(減額の申告時のもの)
納税義務者の方が市内にお住まいの場合、住民票の必要な情報を確認することの同意書を提出していただける場合は不要です(申告書の裏面が同意書になっています)。
(※2)居住者の要件に応じた書類
- 65歳以上の人=減額の申告時の住民票の写し(住民票の必要な情報を確認することの同意書を提出していただける場合は不要です)
- 要介護認定または要支援認定を受けている人=介護保険の被保険者証の写し
- 地方税法施行令第7条に規定する障害のある人=身体障害者手帳、療育手帳等の写し
(※3)工事の明細書等
- 改修工事後の平面図(住宅の割合及び改修工事箇所が分かるもの)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
- 写真(当該改修工事が行われた箇所を撮影したもの)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(※4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
- 神戸市住宅改修助成制度の適用を受けた場合=住宅改修助成事業助成交付決定通知兼計算内訳書の写し
- 介護保険給付における居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の給付を受けた場合=介護保険給付費支給(不支給)決定通知書の写し
- 障害者(児)に対する日常生活用具費(住宅改修費)の給付を受けた場合=日常生活用具費支給決定通知書の写し
- 神戸市バリアフリー住宅改修補助事業の給付を受けた場合=補助金交付決定通知書の写し
- 上記以外の国または地方公共団体からの補助金を受けている場合=その内容と補助金の額がわかる書類の写し