最終更新日:2024年11月1日
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固定資産税(土地・家屋)の非課税・減免については、以下をご覧ください。
地方税法第348条および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税が非課税となります。
1月1日現在において、固定資産の用途にかんがみ、固定資産税が非課税となる場合があります。下記のものが一例です。
非課税の認定には、一定の要件があります。所有する資産が非課税に該当するか否かにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。
社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
生活保護施設
児童福祉施設
老人福祉施設
障害者支援施設
その他の社会福祉事業
非課税の申告をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
また、必要となる添付書類は内容により異なります。
お手数をおかけしますが、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2、第15条の3及び第64条に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
以下のものが一例です。
課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲が制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。
なお、申請の際は、毎年1月31日までに、課税標準の特例適用申請書をご提出ください。
公害防止施設
汚水又は廃液の処理施設
ごみ処理施設及び一般産業廃棄物の最終処分場
産業廃棄物処理施設
公共下水道の使用者が設置した除害施設
中小事業者等が2023年4月1日から2025年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税を軽減します(地方税法附則第15条第45項)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下表の提出書類参照)。
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
1.一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
2.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
3.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
1.一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
2.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
3.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
1.一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
2.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
3.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
1.一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
2.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
3.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
①大企業の子会社は特例の適用対象となりません。(大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)
②中古資産は認められません。
軽減:3分の1
2024年3月31日までに取得した設備:5年間
2025年3月31日までに取得した設備:4年間
中小事業者等が2021年4月1日から2023年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備等にかかる固定資産税を0に軽減します(地方税法附則第64条、地方税法施行令附則第39条、地方税法施行規則附則第30条)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下記の提出書類参照)。
先端設備等導入計画の認定は神戸市経済観光局工業課で行っております。
詳しくは工業課のページをご確認ください。
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
1.一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
2.販売開始から10年以内のもの
3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
4.旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
5.事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
1.一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
2.販売開始から14年以内のもの
3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
4.旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
5.事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
1.一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
2.販売開始から6年以内のもの
3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
4.旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
5.事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
1.一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
2.販売開始から5年以内のもの
3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
4.旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
5.事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
1.一の構築物の取得価額が120万円以上のもの
2.販売開始から14年以内のもの
3.商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
4.旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
5.事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
①大企業の子会社は特例の適用対象となりません。(大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)
②中古資産は認められません。
課税標準の特例の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
また、必要となる添付書類は内容により異なります。
お手数をおかけしますが、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
神戸市市税条例第53条、同条例施行規則第18条および第19条に定める資産については、固定資産税が減免されます。
主なものは、以下のとおりです。
等
減免の認定には、一定の要件があります。所有する資産が減免に該当するか否かにつきましては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。
減免の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
※適用される減免の種類により、使用する申請書が異なることがありますので、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
また、必要となる添付書類は内容により異なります。
お手数をおかけしますが、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)