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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

最終更新日:2024年10月24日

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一定の熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます)を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。
減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して、固定資産税第1~3課に申告してください。

減額に必要な要件

次の住宅の要件と改修工事の要件をすべて満たす必要があります。

住宅の要件

以下のすべてを満たす必要があります(貸家住宅は減額の対象となりません)。

  1. 2026年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅であること
  2. 2014年4月1日以前から所在している住宅であること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

改修工事の要件

次に該当する工事を行い、工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が60万円を超える(※1)こと。
※1 断熱改修に係る工事費が60万円超または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超

  • 【必須】窓の断熱性を高める改修工事:(例)複層ガラスもしくは二重サッシに変更する工事
  • 窓の断熱性を高める改修工事と併せて行う天井、壁、床の断熱性を高める改修工事:(例)一定以上の厚さの断熱材を天井などに施工する工事
  • 各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるもので、外気等と接するものの工事に限ります。

分譲マンションは、専有部分について改修工事が行われているものに限ります。

減額割合・減額期間

住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗、事務所等の部分は除きます。
※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。

申告の手続き

窓口や郵送での申請

省エネ改修工事の完了後、3か月以内に固定資産税第1~3課(新長田合同庁舎4階)に申告書等を提出してください。
郵送での申請は市税に関するお問い合わせ先の固定資産税担当(新長田合同庁舎4階)へ送付してください。
※お問い合わせには、各区役所市税の窓口のテレビ電話もご利用いただけます。

提出書類

減額を受けるためには、以下1~4のすべての書類の提出が必要です。
長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、あわせて5の書類の提出も必要です。
なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

(※印)は次の項目で詳細を記載しています。

  1. 申告書(熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書)(PDF:118KB)
  2. 増改築等工事証明書(※1)(外部リンク)
  3. 納税義務者の方の住民票の写し(減額の申告時のもの)(※2)
  4. 改修工事後の平面図及び改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容を確認することができるもの)
  5. 長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)(※3)

(※1)増改築等工事証明書

当該証明書は、登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行することができます。通常は、改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、証明書の発行はまず施工業者にお問い合わせください。

(※2)納税義務者の住民票の写し(減額の申告時のもの)

納税義務者の方が市内にお住まいの場合、住民票の必要な情報を確認することの同意書を提出する場合は不要です(申告書の裏面が同意書になっています)。

(※3)長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)

当該証明書は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(078-595-6557)で発行しています。

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お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課