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最終更新日:2024年11月8日
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市街地再開発事業は、「老朽化した低層建築物が密集し生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用して中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスぺースの確保や道路など公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生すること」を目的としています。
市街地再開発事業の資金は、建物を中高層にして土地を高度利用することによって、地元地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床(保留床)をつくり、それを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金によってまかなわれます。
地元地権者は、再開発前の土地や建物の権利と同値格分の住宅や店舗などの床(権利床)を取得します。
市街地再開発事業には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
第一種市街地再開発事業は、「権利変換」という方法によって行われるもので、民間(個人や市街地再開発組合)や県、市、公団が施行者(事業者)になります。
第二種市街地再開発事業は、防災上きわめて危険な地区であるとか、災害時の避難広場などの整備を必要とする地区に限られて行われるものであり、「用地買収方式」によって県、市、公団のみが行うことのできる事業です