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市街地再開発事業等

最終更新日:2024年11月8日

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お知らせ(過去1年分のみ掲載)

  • [2023年10月3日]垂水中央東地区第一種市街地再開発事業の事業計画変更認可(第3回)

市街地再開発事業とは

目的

市街地再開発事業は、「老朽化した低層建築物が密集し生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用して中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスぺースの確保や道路など公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生すること」を目的としています。
再開発前後

しくみ

市街地再開発事業の資金は、建物を中高層にして土地を高度利用することによって、地元地権者の権利分以上の住宅や店舗などの床(保留床)をつくり、それを売却して得る収入と、国・県・市からの補助金によってまかなわれます。
地元地権者は、再開発前の土地や建物の権利と同値格分の住宅や店舗などの床(権利床)を取得します。

種類

市街地再開発事業には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
第一種市街地再開発事業は、「権利変換方式」によって行われるもので、民間(個人、市街地再開発組合、再開発株式会社)や県、市、機構等が施行者(事業者)になります。
第二種市街地再開発事業は、大規模かつ防災上きわめて危険な地区や、災害時の避難広場などの整備を必要とする地区に限られて行われるものであり、「用地買収方式」によって県、市、機構等、再開発株式会社のみが実施できる事業です。

市街地再開発事業等補助制度のご案内

一定の基準を満たした事業について、設計費、建築工事費などの事業費の一部(補助対象事業費)について、国、県、市が補助します。

社会資本総合整備計画(市街地整備)

社会資本整備総合交付金を受けて行う事業については、地方公共団体は目標や目標実現のための事業等を記載した「社会資本総合整備計画」を国土交通大臣に提出し、この計画に基づき進めています。

神戸市の再開発事業

神戸市の再開発の方針や実施地区等の紹介です。

関連リンク

お問い合わせ先

都市局地域整備推進課